本日世羅町は雲が多いですが
晴れています![]()
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今週もウォーキング&ランニングで
良いスタートが切れました![]()
走行距離を以前よりも長めに取り
ウォーキングゾーンと
ランニングゾーンを自分の中で設けて
心拍数を意識しながらやっています![]()
(近々心拍数を計測できるスマートウォッチを購入します
)
本日は、仕事でウロウロしていると
新聞に載っていたねぇって声を掛けられ
嬉しいような恥ずかしいような気分になりました![]()
合わせて活動内容も
読んでもらっていると思うので
地元朝刊の力は非常にあると考えます![]()
さて、先日より対応している案件で
労働基準監督署からの
是正指導のあった会社の対応を行ってみて
私の考える労務管理のベース作りについて
触れていきます![]()
従業員が10名を超えると
就業規則を作成する義務が発生しますが
その就業規則が古かったり
運用に沿っていない場合を良く見ます![]()
本来であればこうした社内ルールに基づき
労働契約書を締結して
従業員を働かせないといけないですが
従業員も創業時よりも増えていて
日ごろの業務内容も増えて忙しくなり
労働契約の内容が希薄になり
(休日、契約期間、賃金のルール等)
さらに押えておかないといけないことが
徐々に抜けてきて
給与支払っているから大丈夫でしょ![]()
っていう感じになり
労働基準監督署の調査が入り
「是正しないといけません」という、
流れで経営的なダメージになります![]()
(遡って精算してくださいってなります
)
だから、
労働基準監督署の対応のために
就業規則や労働契約書を作るんじゃなくて
今の時代に合う
就業規則かどうかをチェックして
これに基づいて働いているかどうか、
現場の運用に沿っているかどうかを
労働契約書でチェックしないといけなんです![]()
流れとして
就業規則を変更又は作成して
この内容に基づき
労働契約書を作成するのが1番理想です![]()
んじゃなぜ時代に合う就業規則が必要なのか![]()
なぜ就業規則に沿う働き方、運用に沿う労働契約書が必要なのか![]()
それは法律で定められているからと言えば
それまでなんですが
最終的には
経営者自身を守ることが
できるからです![]()
毎年、法律も変わり
そして経営者と従業員との価値観も
昔と比べ大きく変わっているのも事実です![]()
(分からないことも調べたら分かるし)
従業員の方が経営者よりも詳しい場面に出くわすと
経営者はどのような対応をすべきでしょうか![]()
そのままにしておくか![]()
力ずくでねじ伏せるか![]()
従業員の言うとおりにするのか![]()
このような場面では、
やはり経営者の方から
法令のことも踏まえつつ、会社の運用はこのようにしているよ
と答えられると安心です![]()
結論
就業規則があっての労働契約であり
10名未満の会社では
労働契約書に基づき働かせているのかが
労務管理のベースになります![]()
こうした労務管理は
人の動きが発生する場面がポイントになるので
(採用、退職、休業、トラブル等々)
早めの対応をお勧めします![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434