本日世羅町は曇り気味です![]()
ですが昨日と同様に
世羅町の寒さを実感しています![]()
雪は降っていませんが
今朝は霜が発生していて
気温が上昇していません![]()
先日の世羅サクセス会で学んだ内容をもとに
本日は
心拍数を上げることを意識した
ウォーキング&ランニングを実行しました![]()
いつもは最初から途中までは早歩きで
ラスト500mの登り坂をランニングするんですが
今日は総移動距離を延ばし
ラストのランニング距離を1.5kmくらい延ばしたところ
ボディはキツかったですが、
刺激的な朝になりました![]()
さて本日は顧問契約中の会社へ
給与をチェック及びアドバイスのため訪問しました![]()
こちらの会社は
従前の就業規則は平成の初期に作成していたのですが
現代とマッチしていない箇所もあり、
実際の働き方とのズレもあり、
さらに勤務間インターバル制度の助成金を希望もあり、
当事務所と締結して
就業規則の見直し及び勤務間インターバル制度の申請をしました![]()
そして、見直しをした就業規則に基づき
労働契約も一部見直しとなり
最終的には賃金も一部変更になる箇所もあるので
当事務所と継続契約となる運びとなりました![]()
賃金の状況を見ると
この会社以外にも良くある誤りを発見します![]()
1、残業代の単価設定誤り
2、社会保険料率が古い
3、手当が合算されている
以上を見る機会が多いです![]()
1、は 月給者の場合
(基本給+業務上固定的に支払われる手当)/1ヶ月所定労働時間数×1.25
これが正しい残業代の単価設定ですが、
業務上固定的に支払われる手当が付いていなかったり
通勤手当、家族手当等の仕事以外の手当が含まれていたり
要は、職務手当、役職手当、資格手当等々
(名称は会社ごとでバラバラで構いません)
毎月固定的に支払われる手当で業務に関わるものは算入する
がポイントになります![]()
2、は
健康保険料率については、広島県であると
毎年3月頃に周知されているので
「全国健康保険協会」からの郵便物やホームページを
確認されることをお勧めします![]()
(古いままだと保険料率も上昇傾向なので事業主負担部分が増えてしまいます
)
3、は
明細書の中に「手当」という名称で
「手当」の中に色んな種類の手当が混ざった状態で支給していることです![]()
手当を分解しても支給額自体は変わらず
経営者が面倒だからという理由で
合算されている場合も多く
このまま放置しておくと
人が入れ替わったときや求人を出すとき等
説明するのが難しくなり、従業員も理解できない「手当」になってしまいます![]()
よって規則の中に記載されている手当を分かりやすくするためには
合算されている「手当」を「〇〇手当」「△△手当」というよう区別して、
手当の要件も整理しておくことをお勧めします![]()
(同一労働同一賃金で手当の要件はポイントになります
)
給与の事を細かく追及してくんなよ~![]()
どうせ正しくやったとこで従業員しか良い思いしないんだろう~![]()
厳しい経営者からの発言が私の耳に届きそうです![]()
ですが
現代の会社経営における労務管理は
上記のような内容は押えておかないといけません![]()
後から遡って支払うのが良いのか
それとも会社のルールを明確にして従業員へ説明できる賃金にしておくのか
どちらが良いと思うかは経営者の判断にお任せします![]()
ですが
高額になる可能性が高いのは前者になり
正しくない賃金を計算していたので
想定を超える額になると、経営者も感情的になり
その間事業活動へ集中できなくなります![]()
だからこそ会社経営における労務管理の優先度を
現代では上げないといけないんです![]()
事業活動に専念できる環境作りは
まずは働かせるためのルールがあること。
そして、ルールや働いた時間や内容に基づき賃金を支払う。
以上が労務管理のベースになり
経営者も従業員も納得感が生まれます![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434