本日世羅町は霜が降りて寒い朝でした![]()
朝食を摂り
体を温めてから
ウォーキング&ランニングを実行しました![]()
週末でも変わらぬ週間を大切にしています![]()
さて、来年4月1日を迎えると
中小企業にも大企業と同じ残業規制が実施されると
働き方改革で言われています![]()
私の仕事においても
早くも経営者から
来年3月31日で現在の協定期間が満了するため
4/1に向けて
新しい時間外労働・休日労働に関する届(通称:36協定書 以下『36協定』)
を作成してほしいという依頼がありました![]()
また残業のお話かい![]()
って言われるかもしれませんが
残業に対する考え方について書きますので
少々お付き合いくださいませ![]()
『原則①』
1日8時間を超える時間
又は
週40時間を超える時間が残業時間に該当します![]()
『原則②』
1か月45時間以内、1年360時間以内の残業で
36協定を締結しないといけないんです![]()
原則②に当てはまらない会社は
以下の内容になります![]()
『今回の規制について(特別条項を設けるとき)』
1か月45時間を超える残業時間は年間で6回まで
かつ
1か月の残業時間は100時間を超えない
2か月~6か月の残業時間は平均して80時間を超えない
以上のようになっています![]()
なので現時点で中小企業で
1か月の残業時間が45時間
を超えている会社は要注意なんです![]()
労基署は従業員がいる場合、
個人事業主だろうとなんだろうと
36協定ありますよね![]()
っていうスタンスで確認をしてきます![]()
残業代を払っていても
残業は36協定がない場合は法律違反になります![]()
残業代を払っていても
36協定を超える残業をさせている場合も
法律違反になってしまいます![]()
要は
労働基準法の労働時間を超えている状態を
従業員代表と社長が特別に範囲を設けて締結しているから
残業させていても
労働基準法違反にならないという解釈になっているんです![]()
そうした細かなことは
経営者には不要かもしれませんが
上記の残業規制の内容は
まず押えておきたいところです![]()
ここからが私の意見なんですが
残業はあっても仕方ないことだと考えます![]()
事業を行っていると
突発的なことは発生しますし
人員が不足することもありますし
納期に間に合わないこともありますので
残業を多少を踏まえて仕事をさせている考え方も理解できます![]()
が、
残業時間がどれだけ発生しているのか![]()
具体的に何に残業時間が発生しているのか![]()
業務上の偏りで発生しているのか![]()
設備的な問題なのか![]()
等々を考えましょうとお伝えしたいんです![]()
上記の考え方でいくと
残業時間の実態を掴め
社長が知らなった現場の改善点も見え
残業時間に対する考え方も理解できるようになる
と考えます![]()
これらを
現場に丸投げ、
担当者に丸投げ
をしていると
従業員が病気又は業務上の事故になったとか
従業員が残業について不満を言うようになったとか
労基署の調査が入ったときか
等々
経営者にとって
マジで面倒なことが発生してくるんで要注意です![]()
労務管理をリスクとして考えるのではなく
前向きに従業員と向き合うための仕事として
考えていただきたいです![]()
本日も残業の話についてお付き合いいただき
ありがとうございました![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434