本日世羅町は晴天です![]()
天気が良い日の明け方は凄く寒いです![]()
霜が発生し氷点下の朝でした![]()
起きてすぐに
ウォーキング&ランニング実施することは
体に良くないとネットで出ていたので
牛乳飲んで
ウォーキング&ランニング実施をしました![]()
特に普段と変わることなく、今週も良いスタートが切れました![]()
さて、先日インパクトある記事が載っていました⇊
(中国新聞2019年12月7日付朝刊)
内容としては
定年退職後に、同じ会社で雇用されていると
ハローワークから
60歳到達時の賃金と
継続雇用されて賃金が低下した場合は
その従前との差額分を支給している制度が
(要件がありますが、60歳~65歳までの方)
2025年から半減され、
2030年から廃止されるという
ことが書かれています![]()
現在の法律では
定年年齢は60歳を下回ることはできず、
定年年齢を65歳未満に設定している会社であると
①定年制を廃止するか
②定年後は65歳まで継続雇用するか
③65歳を超える定年制を設けるか
の以上を企業はどれか1つを選択しないといけない
高年齢雇用安定法が定められています![]()
ほとんどの会社は
②を選択している企業が多く
65歳から支給される
厚生年金の老齢厚生年金までを
継続雇用をしている傾向があります![]()
今回の廃止の趣旨は
やはり同一労働同一賃金施行に伴う
年齢のみで賃金減少させている現状を見直し
国内における労働力を70歳まで
維持確保
したい表れであると考えます![]()
んじゃ今まで
年齢のみで定年制を設けていて
賃金減額をしていた会社は
どうなるんだと経営者から![]()
私を何歳まで働かせる気なんだと従業員から![]()
双方からのキツい意見が飛んでくるのが見えてきます![]()
なので今後の対応として私の意見として
①、従前に定めている定年年齢時において、面談を実施して本人の希望聞く
⇒いくつまで働きたいか、身体能力的に可能か
⇒体力の衰えがある仕事なのか、年齢が本当に仕事へ影響するのか
(今は雇用義務年齢65歳という法律がありますが)
②、賃金減額を実施しない
⇒定年年齢を廃止する
③、②を実行しようとする場合は、昇給基準を見直す
⇒ずっと昇給する場合は昇給額を全社的に見直す
さらに中小企業であると
就業規則に記載している定年年齢を既に超えている
従業員が結構します![]()
これは考えようで
時代を見越した雇用であると認識して、
規則上の定年年齢を廃止し、
上記の私の意見①~③を行い
本人の気持ちと会社の状況と折り合いを付けていくのが
運用に沿う規則に変わると考えます![]()
以前、在職老齢年金のことについても触れていますが
定年年齢と関連するのは年金制度であり
年金を受給中であり
賃金ももらっている方は
年金制度について関心を持っていただくことをお勧めします![]()
その場合は、やはり今まで
掛けられていた期間や標準報酬月額等を確認していただき
制度の変更時や年金機構から送られてくるハガキは
必ず目を通すべきだと考えます![]()
変わっていく外部環境を受け取り
経営者は会社の方針を分かるように打ち出して、
経営者も従業員も安心できる
職場になってほしいと考えます![]()
そのためにも
私たち専門家が早めに動向を掴み、
経営者へ伝えていかないと考えます![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434
