本日も世羅町は晴天で
気持ち良い秋晴れです![]()
この時期は
町内においてもイベントが週末ごとにあり
本日は中国実業団駅伝大会が世羅で開催しているみたいです![]()
さらに本日は
大日本プロレスが世羅町へ来ているみたいで
賑わっています![]()
私も、昨日のセミナー開始前に
地元JAのイベントで
所属するライオンズクラブの出店のお手伝いをしていました![]()
(焼き鳥係り)
さて、働き方改革で注目されている
経営者が有給休暇5日を取得させる義務について
知っていた方が良い裁判例がありましたので
ご紹介します![]()
内容は
従業員が有給休暇を希望する日に
有給休暇が残っていないにも関わらず
休暇を希望していました![]()
そして、従業員は希望をそのまま通して
休暇を取得し、
会社は納得できないから
無断欠勤で処理していて
会社側は雇い止めを実行して
従業員と争ったことが書いています![]()
ポイントとして、この会社は
20日間の有給休暇のうち、
自由に使える有給休暇は5日
残りの15日は会社が定めた日に
一斉に取得させる運用になっていたことです![]()
ですが
有給休暇を
一斉に計画的に取得させる運用には
労使協定書の締結が絶対なんです![]()
(時期を定める、対象日数、対象者、有給休暇の無い人への対応等)
この労使協定を
締結をせずに運用上の扱いで処理をしていたそうです![]()
そのため、
運用としていた一斉に有給休暇を取得させる方法は
無効になりました![]()
なぜ、労使協定書がいるのかは、
本来、自由に従業員の意思で使える有給休暇を
取得する日を拘束し、
(使用者労働者同意に基づき日付を決める)
日数をまとめて消化させるからです![]()
こうした内容を知っていて
従業員は休暇取得を強行したのかは
不明ですが、
いずれにしても経営者の方は
有給休暇取得方法の確認をしておくことをお勧めします![]()
さらに今回のケースでは
育児休業に入る前に休暇をまとめて希望しており、
従業員に動きがある場面での争いでした![]()
昨日の中洲労務管理セミナーでもお話しましたが
従業員に動きがある場面は
やはり労務管理のポイントがあります![]()
有給休暇の取得自体が
中小企業は厳しいという意見もありますが、
これからの
人材確保、事業の継続等を考え、
時代に合った労務管理を実施してほしいと考えます![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434
