本日も世羅町は晴天で

 

気持ち良い秋晴れです晴れ

 

 

 

この時期は

 

町内においてもイベントが週末ごとにあり

 

本日は中国実業団駅伝大会が世羅で開催しているみたいですビックリマーク

 

 

 

さらに本日は

 

大日本プロレスが世羅町へ来ているみたいで

 

賑わっていますゲラゲラ

 

 

 

私も、昨日のセミナー開始前に

 

地元JAのイベントで

 

所属するライオンズクラブの出店のお手伝いをしていましたチョキ

(焼き鳥係り)

 

 

 

さて、働き方改革で注目されている

 

経営者が有給休暇5日を取得させる義務について

 

知っていた方が良い裁判例がありましたので

 

ご紹介しますメモ

 

 

 

内容は

 

従業員が有給休暇を希望する日に

 

有給休暇が残っていないにも関わらず

 

休暇を希望していましたDASH!

 

 

 

そして、従業員は希望をそのまま通して

 

休暇を取得し、

 

会社は納得できないから

 

無断欠勤で処理していて

 

会社側は雇い止めを実行して

 

従業員と争ったことが書いています上差し

 

 

 

 

ポイントとして、この会社は

 

20日間の有給休暇のうち、

 

自由に使える有給休暇は5日

 

残りの15日は会社が定めた日に

 

一斉に取得させる運用になっていたことです鉛筆

 

 

 

ですが

 

有給休暇を

 

一斉に計画的に取得させる運用には

 

労使協定書の締結が絶対なんですアップ

(時期を定める、対象日数、対象者、有給休暇の無い人への対応等)

 

 

この労使協定を

 

締結をせずに運用上の扱いで処理をしていたそうですあせる

 

 

 

そのため、

 

運用としていた一斉に有給休暇を取得させる方法は

 

無効になりましたダウン

 

 

 

なぜ、労使協定書がいるのかは、

 

本来、自由に従業員の意思で使える有給休暇を

 

取得する日を拘束し、

(使用者労働者同意に基づき日付を決める)

 

日数をまとめて消化させるからですサーチ

 

 

 

こうした内容を知っていて

 

従業員は休暇取得を強行したのかは

 

不明ですが、

 

いずれにしても経営者の方は

 

有給休暇取得方法の確認をしておくことをお勧めしますグッド!

 

 

 

さらに今回のケースでは

 

育児休業に入る前に休暇をまとめて希望しており、

 

従業員に動きがある場面での争いでしたドンッ

 

 

 

昨日の中洲労務管理セミナーでもお話しましたが

 

従業員に動きがある場面は

 

やはり労務管理のポイントがありますグッ

 

 

 

有給休暇の取得自体が

 

中小企業は厳しいという意見もありますが、

 

 

これからの

 

人材確保、事業の継続等を考え、

 

時代に合った労務管理を実施してほしいと考えますひらめき電球

 

 

 

それではパー

 

https://www.sr-nakasu.com/

中洲社会保険労務士事務所

所長 中洲 洋輔

090-1351-0434