本日世羅町は、曇り気味です![]()
昨晩は雨と風が強く
朝は雨かなと思っていましたが
降っていませんでした![]()
なので、早朝ウォーキング&ランニング決行しました![]()
やはり屋外の方が気持ちいいですぅ~![]()
天気に左右されない習慣を大切にしています![]()
さて、11/9(土)に
当事務所の労務管理セミナーを
開催するんですが、
今回にぴったりな事例が最近ありました![]()
就業規則の作成について
常時雇用している従業員が10名に達した場合
作成する義務が発生すると
労働基準法で定められています![]()
今から書く事例も
従業員が10名に達したのをきっかけに
当事務所へ依頼がありました![]()
依頼のあった経営者とお話をしていると
まさに就業規則の作成及び労務管理が必要なことを
目の当たりにしたんです![]()
それは、
労働日数と休日日数の定め方についてです![]()
正社員で月給制で賃金を支払っていて
同じ月なのに
人によって働く日と休日日数がバラバラだったんです![]()
これは何を意味するかというと
賃金の支払方は月給で同じなのに
21日出勤して、休日は9日の人
20日出勤して、休日は10日の人
19日出勤して、休日は11日の人
こんな感じでシフト上バラバラになっていました![]()
例えば、同期入社で賃金は同じで
このままのシフトで勤務が組まれていくと
休日が少ない人、多い人が発生し
何で一緒じゃないん~ってなりますよね![]()
そこで、
月の所定労働日数・所定休日日数
年の所定労働日数・所定休日日数
を算出して基礎を作っています![]()
これに基づき、シフト上影響が出るところを
賃金で解決するのか![]()
休日で解決するのか![]()
を議論しています![]()
基本的に会社は
会社の定める労働日数及び休日日数は
全従業員同じにしておかないと
賃金の計算式がバラバラになり
不公平が生じることになります![]()
(割増賃金の計算根拠、労働日数に対する手当等々)
(特に月給で支払っている場合)
よって、労働日数及び休日日数は
会社のルールの根幹になるため
就業規則に定めることで重要なんです![]()
セミナーではもっと身近な事例で
お話をしていきます![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
