本日世羅町は、曇り気味ですくもり

 

 

昨晩は雨と風が強く

 

朝は雨かなと思っていましたが

 

降っていませんでしたキラキラ

 

 

 

なので、早朝ウォーキング&ランニング決行しました走る人

 

やはり屋外の方が気持ちいいですぅ~照れ

 

 

天気に左右されない習慣を大切にしています真顔

 

 

 

さて、11/9(土)に

 

当事務所の労務管理セミナーを

 

開催するんですが、

 

今回にぴったりな事例が最近ありました上差し

 

 

 

就業規則の作成について

 

常時雇用している従業員が10名に達した場合

 

作成する義務が発生すると

 

労働基準法で定められています目

 

 

今から書く事例も

 

従業員が10名に達したのをきっかけに

 

当事務所へ依頼がありました鉛筆

 

 

 

依頼のあった経営者とお話をしていると

 

まさに就業規則の作成及び労務管理が必要なことを

 

目の当たりにしたんです目

 

 

 

それは、

 

労働日数と休日日数の定め方についてです虫めがね

 

 

 

正社員で月給制で賃金を支払っていて

 

同じ月なのに

 

人によって働く日と休日日数がバラバラだったんですゲッソリ

 

 

 

これは何を意味するかというと

 

賃金の支払方は月給で同じなのに

 

21日出勤して、休日は9日の人

 

20日出勤して、休日は10日の人

 

19日出勤して、休日は11日の人

 

こんな感じでシフト上バラバラになっていましたDASH!

 

 

 

例えば、同期入社で賃金は同じで

 

このままのシフトで勤務が組まれていくと

 

休日が少ない人、多い人が発生し

 

何で一緒じゃないん~ってなりますよね!!

 

 

 

 

そこで、

 

月の所定労働日数・所定休日日数

 

年の所定労働日数・所定休日日数

 

を算出して基礎を作っています上差し

 

 

 

これに基づき、シフト上影響が出るところを

 

賃金で解決するのか¥

 

休日で解決するのか時計

 

を議論していますサーチ

 

 

 

基本的に会社は

 

会社の定める労働日数及び休日日数は

 

全従業員同じにしておかないと

 

賃金の計算式がバラバラになり

 

不公平が生じることになります汗

(割増賃金の計算根拠、労働日数に対する手当等々)

(特に月給で支払っている場合)

 

 

 

よって、労働日数及び休日日数は

 

会社のルールの根幹になるため

 

就業規則に定めることで重要なんですグッド!

 

 

 

セミナーではもっと身近な事例で

 

お話をしていきますニコニコ

 

 

それではパー

 

https://www.sr-nakasu.com/

中洲社会保険労務士事務所

所長 中洲 洋輔