本日、世羅町は晴天で秋晴れの1日でした晴れ

 

しかし、朝晩の冷え込みがあり

 

日中との寒暖差が厳しくなってきています!!

 

この気候も世羅町の特性で

 

農作物が美味しくできる理由にもなっているそうですクローバー

 

私もこの世羅町の気候に少しずつですが

 

慣れてきていますニコ

 

さて、本日は会社の休日と労働時間に

 

ついて記載していきますビックリマーク

 

会社で働いている従業員は

 

基本的に

 

労働時間は1日8時間まで、

 

週は40時間までという

 

労働基準法が定められています。

(10人未満の特定産業は別として)

 

よって、

 

1日単位では、8時間を超えると割増賃金が発生し

 

週単位では、40時間を越えると割増賃金が発生することを

 

法律では定められています上差し

 

さらに、週1日の休日しか定めていない会社は

 

1日8時間労働の場合同一週であると6日目の労働時間は

 

全てが割増賃金が発生するというのが

 

労働基準法になります!

 

何を伝えたいのかというと

 

労働時間数と休日日数は相関関係があり

 

労働時間を法定通りに抑えるには休日日数が必要であり

 

休日日数を確保できないなら、割増賃金を支給しないといけないことになるんです。

 

休日日数を増やしたくない、残業代を払いたくないでは法令違反になり、

 

過去から遡り結局割増賃金を支給しないといけないことになりますショボーン

 

私は、残業時間について悪いとは思いません。

 

事業を行ううえでは残業は仕方ないという認識でいます。

 

残業に対する考え方、休日日数に対する考え方を

 

経営者が知っているのかどうかが重要なんです。

 

自社よりも他社の方が労働条件が良い会社は

 

今の世の中無数にあります!!

 

聞けば分かるし、

 

ある程度ハローワークや労働基準監督署で手続きを行っていると

 

会社情報は調べるとすぐに分かるようになっています。

 

社長は従業員と労働契約を交わしている以上は

 

上記のような法律があり

 

これに基づいた会社作りが必須になるため

 

これを無視した内容で従業員を働かして

 

社長が作ったルールが法律になることには

 

決してありません。

 

とある会社では

 

中小企業であっても

 

週休2日制の導入に取り掛かって

 

業務の見直しを図り

 

体制作りも見直しを図っています。

 

働く運用が変わるため

 

私も社長と同じく慎重な対応を取っています。

(今までの残業代と休日日数が入れ替わるから)

 

休日が確保できないのなら残業代を払うしか方法はありません。

 

残業代を払いたくないのなら休日日数を確保するしかありません。

 

運用がどちらが沿うのか

 

私は社長と一緒に考えてルールに落としこんでいますグッド!

 

従業員が増えた、減った、休業する、家族以外を初めて雇う、

 

従業員が言うことを聞かない・・・等々

 

社長も誠実な対応を行い

 

最低限の法令を理解したうえで

 

実態に沿うルール作り&法令に沿うルール作り

 

ができるかどうかが

 

今後の企業の生き残りにかかるのではないでしょうか上差し