【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の… | のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

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皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【8/4 人事労務ニュース】更新しました。

 

労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表

 

女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の企業は一般事業主行動計画の策定や女性の活躍推進に関する情報公表が義務化されました。

更に2022年7月8日、新たに男女の賃金の差異の情報公表を義務づける改正が行われました。

そこで今回は、この改正の背景、男女の賃金の差異の算出方法、公表の方法および時期についてとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

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社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
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