【4/30 人事労務ニュース】更新しました。【※重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い… | のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

湖国滋賀を拠点に活動する特定社会保険労務士のブログです。
これまでは自由気ままなブログでしたが、第2章では私の仕事一本に絞り、書き綴ります。
人事・労務管理のプロが日刊でお届けします!
ぜひご覧ください。

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【4/30 人事労務ニュース】更新しました。

 

【※重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い拡充された雇用調整助成金の特例措置

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動にも甚大な影響が出てきています。

政府は労働者の雇用維持を支援するために、2020年4月1日より雇用調整助成金の特例を拡充しました。

特に2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と位置づけ、これまでの拡充に加え、更なる特例措置を設けています。

以下本文にその主な内容について取り上げます。

 

当法人では、当該助成金を受給するためのコンサルティング・アドバイザリーを行っております(顧問先様を優先とさせていただき、只今新規申請を控えさせていただいております。受給のためのご相談には応じます)。

お気軽にご相談ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

文末の参考リンク:

厚生労働省「雇用調整助成金」

もご覧ください。

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業46年目 社労士法人設立16期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2020 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.