【12/8 おすすめ書式】更新しました。 | のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

湖国滋賀を拠点に活動する特定社会保険労務士のブログです。
これまでは自由気ままなブログでしたが、第2章では私の仕事一本に絞り、書き綴ります。
人事・労務管理のプロが日刊でお届けします!
ぜひご覧ください。

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

【12/8 おすすめ書式】更新しました。

 

育児・介護短時間勤務取扱通知書

 

従業員より受けた育児・介護にかかる短時間勤務の申し出に対し、その取扱いについて会社から本人に通知する際の通知書サンプルです。

短時間勤務の期間や期間中の勤務時間・給与等に関する取扱いなどについて定め、通知を行います。

 

当法人公式ウェブサイトでは、比較的日常使用する人事労務管理に関する書式を無料でダウンロードしていただくことができる便利な機能を搭載しております(Word&PDF対応)。

公式ウェブサイトには基本的な書式のみを掲載しておりますが、約600余の人事労務管理書式をストックしておりますので、何なりとお申し付け下さい。

詳細は…

社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト【人事労務管理基本書式集】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理 公式ウェブサイト
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当法人はプライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)を認証取得しております。
(登録番号第20002122(01)号)

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)

(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。


※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県初法人化))

平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(旧 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)

平成29年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理)

創業43年目 法人設立14期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山・津田労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MTRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)

 

滋賀県社会保険労務士会副会長

(社会保険労務士法人 登録番号第2504001号)

(社会保険労務士 登録番号第25010010号)

 

プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006 準拠)認証取得
(登録番号第20002122(01)号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号)

(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号)

────────────────────────────────

当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿並びに松山延寿個人に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2017 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager & Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.