【11/2 人事労務ニュース】更新しました。 | のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

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おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿です。

 

【11/2 人事労務ニュース】更新しました。

 

就業規則の届出を本社一括で行う方法

 

就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。

この届出はあくまでも事業場毎に行うことが原則とされているため、本社や支店等、複数の事業場がある企業には、各事業場で届出を行わなければなりません。

一方で、このような場合であってもすべての事業場で同じ就業規則を適用するケースも多く、各事業場での届出が手間であると感じることもあるのではないでしょうか。

この就業規則の届出については、一定の条件を満たした就業規則については、本社で一括して届出を行う方法が認められています。

今回の人事労務ニュースでは、その内容を確認しています。

 

続きはwebで…
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【人事労務ニュース】

ニュース文末の参考リンク:

厚生労働省 「就業規則・36協定の本社一括届出について」も併せてご覧ください。

 

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平成16年9月1日社労士法人化(滋賀県初)
創業42年目 法人設立13期目

 

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