事務組合役員会! | のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

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湖国滋賀を拠点に活動する特定社会保険労務士のブログです。
これまでは自由気ままなブログでしたが、第2章では私の仕事一本に絞り、書き綴ります。
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先日、当法人が併設する労働保険事務組合 湖国労働事務会の平成24年度役員会を開催させていただきました。


当事務組合は、定款及び事務処理規約に基づき、役員会・総会にて決算報告・予算案等をご審議いただいております。

お忙しい中、ご出席賜りました理事・監事の皆様方、誠にありがとうございました。


労働保険事務組合制度とは…

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

委託事業主の特典として、事業主や家族従事者等がその事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、特別加入制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主様も数多く存在します。

また、労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。
労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。
この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主に限っては、それぞれ11月14日、2月14日とされています。
もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように交付する日を取り決めることとなります。

現在当事務組合は、のべ124社の委託事業主様、83名の一人親方様の労働保険料の申告、納付、各種届け等を政府に行っております。


労働保険事務組合への加入・特別加入制度への加入をお考えの事業主様、ご不明な点はいつでもお問合せ下さい。

詳細をご説明させていただきます。


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