行政書士と相続手続業務 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。




まだまだ一般的に、
相続手続きと行政書士業務がつながらない
お客さまが多いように思う今日この頃です。


最近多く出版されている本などをみても、
他士業(弁護士、司法書士、税理士)ほど、
行政書士と相続業務とのつながりが
取り上げられていないように感じます。



そういう意味で、今日は、
行政書士に相続業務を依頼するメリットを
書いてみたいと思います。



まず最初に申し上げたいと思いますが、
相続に関連した手続に関しては、
行政書士は専門家です。



その専門家である行政書士が、
早い段階から相続手続きに関わることによって、
手続き上の「交通整理」が可能になります。
 



これが最大のメリットだと思います。




相続に関する手続には様々なものがあります。

その大半は専門家に依頼した方が
スムーズに完了する性質のものです。


しかしながら、
どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、

個別に、その専門家を探してアプローチするのは、
依頼者ご自身にとって大変な苦労となります。


そういう意味でも、
相続手続きの全体像を把握し、
依頼者を的確にリードできる
専門家こそが必要になってきます。



行政書士は、
書類作成の専門家として、
相続手続においては主に、

1>「相続関係説明図」

2>「相続財産目録」

3>「遺産分割協議書」

を作成することができます。


上記の3つの書類は、
相続手続を進めていくうえでは、
ほとんどの場合、必要不可欠な書類と言っても
決して言い過ぎではないと思います。



それぞれの書類がいかに大切かということは、
次回あらためて書かせていただきます。










オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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