婚外子の相続差別の解消 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。




9月の最高裁において、
憲法違反という判断が出ていた
婚外子の相続差別問題ですが、

それを受けた形での
改正民法が本日成立しました。



結婚していない男女間に生まれた婚外子(いわゆる非嫡出子)の
遺産相続分を、

法律上の夫婦の子(いわゆる嫡出子)の半分とする規定を
削除する改正民法が成立しました。



この改正法により、
婚外子(非嫡出子)と嫡出子の法定相続分は
原則同じになります。


私もこれまでセミナーの中で、
法定相続割合の例外の話題としてお話してきましたが、
今後はまた違った意味で、
セミナーでの話題にしていきたいと思います。



生まれてきた子どもに責任はないのはわかりますが、

今後、現実に、子ども同士の遺産分割協議が
揉めなければいいのですが。


トラブルが増えるような気がしてなりません。



今後の動向に注目したいと思います。











オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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