相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。
9月の最高裁において、
憲法違反という判断が出ていた
婚外子の相続差別問題ですが、
それを受けた形での
改正民法が本日成立しました。
結婚していない男女間に生まれた婚外子(いわゆる非嫡出子)の
遺産相続分を、
法律上の夫婦の子(いわゆる嫡出子)の半分とする規定を
削除する改正民法が成立しました。
この改正法により、
婚外子(非嫡出子)と嫡出子の法定相続分は
原則同じになります。
私もこれまでセミナーの中で、
法定相続割合の例外の話題としてお話してきましたが、
今後はまた違った意味で、
セミナーでの話題にしていきたいと思います。
生まれてきた子どもに責任はないのはわかりますが、
今後、現実に、子ども同士の遺産分割協議が
揉めなければいいのですが。
トラブルが増えるような気がしてなりません。
今後の動向に注目したいと思います。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
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