お墓や仏壇は相続できるか? | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。



お盆休みも終わり、
通常モードに戻った月曜日です。

皆さま、お盆休みはいかがお過ごしでしたか?

私はほぼ通常通り、仕事をしておりました。



お盆にちなんでというわけでもないですが、
先日お客さまからいただいた質問です。


Q:「お墓や仏壇は相続できるか?」


A:お墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。

 祭祀を承継する者が、
 お墓や仏壇を引き継ぐことになります。


 お墓や仏壇などは、
 祖先の祭祀のための財産、
 すなわち祭祀財産となるもので、
 相続人による遺産分割の対象にはなりません。

 
 祭祀財産は、相続財産とは別に、
 祭祀承継者(祭祀主宰者とも言います。)が
 承継することになっています。



 相続財産と祭祀財産は全く別のものです。


 
 祭祀承継者は、
 祭祀財産を承継したからといって
 遺産相続の相続分が減らされることはありません。


 逆に、祭祀承継者は、
 法要などの祭祀にかかる費用を
 遺産から別に取得することもできません。











オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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