相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、CFP、特定社労士 古谷です。
お盆休みも終わり、
通常モードに戻った月曜日です。
皆さま、お盆休みはいかがお過ごしでしたか?
私はほぼ通常通り、仕事をしておりました。
お盆にちなんでというわけでもないですが、
先日お客さまからいただいた質問です。
Q:「お墓や仏壇は相続できるか?」
A:お墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。
祭祀を承継する者が、
お墓や仏壇を引き継ぐことになります。
お墓や仏壇などは、
祖先の祭祀のための財産、
すなわち祭祀財産となるもので、
相続人による遺産分割の対象にはなりません。
祭祀財産は、相続財産とは別に、
祭祀承継者(祭祀主宰者とも言います。)が
承継することになっています。
相続財産と祭祀財産は全く別のものです。
祭祀承継者は、
祭祀財産を承継したからといって
遺産相続の相続分が減らされることはありません。
逆に、祭祀承継者は、
法要などの祭祀にかかる費用を
遺産から別に取得することもできません。
オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
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