離婚に伴う年金分割には2つあります。 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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こんにちは。

年金にも詳しい
北千住の特定社労士、行政書士、CFP 古谷です。



最近時々ご相談をお受けする離婚の問題ですが、
コチラの記事
にも書きましたが、
年金分割が関係する場合があります。


その年金分割には2種類あります。

①合意分割(平成19年4月施行)
②3号分割(平成20年4月施行)


この2種類の内容は以下の通りです。


1合意分割

 ・平成19年4月以降の離婚が対象になります。
  分割対象となる期間は、
  平成19年4月以前の婚姻期間も含まれます。

 ・婚姻期間中の厚生年金保険加入中の期間を対象とし、
  報酬比例部分の2分の1の範囲内で分割することができます。

 ・離婚当事者は、
  分割する按分割合について合意をしたうえで、
  合意に関する公正証書等を添付して
  年金事務所に分割請求を行います。


23号分割

 ・3号分割は、
  平成20年4月1日以後の第3号被保険者であった期間について、
  離婚をした場合、
  当事者間の合意がなくても
  厚生年金保険の保険料納付記録の
  2分の1の分割請求ができる制度です。

  ※第3号被保険者
    ・・・一般的にはサラリーマンの奥様です。

 ・平成20年3月までの期間については、
  3号分割の対象とはならないため、
  上記の「合意分割」によって
  按分割合を定めることになります。




上記の年金分割ですが、いずれの場合も、
分割請求は、原則として、
離婚後2年以内に行わなければなりません。




詳細につきましては、
当事務所までお問い合わせください。
  
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オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
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