年金にも詳しい
北千住の特定社労士、行政書士、CFP 古谷です。
最近時々ご相談をお受けする離婚の問題ですが、
コチラの記事
にも書きましたが、
年金分割が関係する場合があります。
その年金分割には2種類あります。
①合意分割(平成19年4月施行)
②3号分割(平成20年4月施行)
この2種類の内容は以下の通りです。
合意分割
・平成19年4月以降の離婚が対象になります。
分割対象となる期間は、
平成19年4月以前の婚姻期間も含まれます。
・婚姻期間中の厚生年金保険加入中の期間を対象とし、
報酬比例部分の2分の1の範囲内で分割することができます。
・離婚当事者は、
分割する按分割合について合意をしたうえで、
合意に関する公正証書等を添付して
年金事務所に分割請求を行います。
3号分割
・3号分割は、
平成20年4月1日以後の第3号被保険者であった期間について、
離婚をした場合、
当事者間の合意がなくても
厚生年金保険の保険料納付記録の
2分の1の分割請求ができる制度です。
※第3号被保険者
・・・一般的にはサラリーマンの奥様です。
・平成20年3月までの期間については、
3号分割の対象とはならないため、
上記の「合意分割」によって
按分割合を定めることになります。
上記の年金分割ですが、いずれの場合も、
分割請求は、原則として、
離婚後2年以内に行わなければなりません。
詳細につきましては、
当事務所までお問い合わせください。
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