離婚に伴う年金分割について | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

年金の専門家
北千住の特定社労士、行政書士、CFP 古谷です。



最近、某所で、
行政書士として一般相談をお受けする機会があります。


その中で、件数が多いのが、

・第1位:相続に関するご相談
・第2位:離婚に関するご相談

という内容です。


離婚に関するご相談の中で、
時々質問をお受けするのが
「年金分割」についてです。


「年金」と言えば、社労士の出番です。


今日は、離婚時の年金分割について書いてみます。



離婚時の年金分割には、

平成19年4月施行の
夫婦間の合意を必要とする
「合意分割」といわれる制度と、

平成20年4月施行の
第3号被保険者であった者からの請求により分割される
「3号分割」といわれる制度があります。



分割の対象となる年金は、
老齢厚生年金の報酬比例部分になります。



老齢基礎年金(国民年金)は分割対象となりません。


一般的には、離婚されるご主人側が、
サラリーマンというケースになります。


厚生年金期間を持たない、
自営業者のご主人の場合は、
離婚時の年金分割の対象にはなりません。



上記の「合意分割」「3号分割」の区別については
またあらためて書かせていただきます。












オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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