相続でもめる原因は?(特別受益とは?寄与分とは?) | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

相続・遺言の専門家
北千住の行政書士、社労士、FP 古谷です。



前回の記事に書きましたが、
相続でもめる原因の1番目、

①親が生きているうちに
 親から特別なことをしてもらったり、
 または、親がいきているうちにしてあげた介護など
 親が生きているうちの行動でもめる

ということにつき、
もう少し具体的に書いてみたいと思います。



親(被相続人)から、
マイホームの頭金を出してもらったり、
事業の開業資金を援助してもらったり、
結婚の際に持参金をもらうなど、

特別の利益を受けている相続人を
特別受益者と呼び、

相続人が受けた一定の贈与や遺贈は
「特別受益」といいます。


このような「特別受益」を被相続人の財産に含めます。

なぜなら、それらのお金を全く考慮せずに
遺産を分けることは、
相続人の間で不公平になるからです。


特別受益者がいる場合の相続分の
次のように算出します。

まず相続時の財産に特別受益分を加算します。

これをみなし相続財産とし、
法定相続分または指定相続分で各相続人に配分します。

さらに特別受益者については、
そこから特別受益分を差し引いたものを相続分とします。

特別受益者は、特別受益の分だけ相続分は減ります。



「特別受益」と同じように
親が生きているうちの行動でもめる原因になりやすいものに
「寄与分」があります。

「特別受益」が「親にしてもらったこと」だとしたら、
「寄与分」は「親にしてあげたこと」になります。

「寄与分」が認められる人は、
次の方法により、
被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人です。

①病気の被相続人の療養看護
②事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付
③その他これらに匹敵するレベル


「寄与分」が認められるのは相続人だけであり、
「特別な寄与」でなければならず、
夫婦間あるいは親子間の通常の助け合いは対象になりません。


寄与者がいるときは、
はじめに相続財産から「寄与分」の額を除き、
残りを法定または指定相続分で分けます。

そして、寄与者に「寄与分」を加算します。



ところで、「寄与分」の額ですが、
本人が「寄与分」を主張し、
相続人全員で、遺産分割協議の場で
「寄与分」を考慮した遺産分けがなされます。



「特別受益」も「寄与分」も、
「親が生きているうちにしてもらったこと」や
「親が生きているうちにしてあげたこと」です。


ですから、被相続人と同居していた相続人が
どうしても有利になります。

親が生きているうちに、最も多くの時間を共有し、
情報も最も多く持っているからです。



相続人の間での不公平、
この点が、相続発生後、もめる一つの原因です。










オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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