<厚生年金>長期加入者の特例 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



この4月から私の同級生たちが、
(昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生)
厚生年金の報酬比例部分の受給が始まりました。


社労士の私に個別に相談をしてくれる友人もいます。


そんな中、この4月で60歳定年を迎え、
会社に再雇用で残る仲間、
これを機に退職して独立開業する仲間、
それぞれに節目のお祝いということで飲み会に
誘われたのですが、


そんな中、厚生年金の長期加入者の特例
話題になりました。



私自身は大学卒業、就職して
厚生年金に22歳で加入しましたので、


私は、来年2月に60歳となり、
そこから厚生年金の報酬比例部分を受給し、
65歳から基礎年金も含めて
フルに受給できるようになります。


では、この「長期加入者の特例」とは何かというと、
以下の通りとなります。

「報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、
その権利を取得した当時、被保険者でなく、
かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、
特別支給の老齢厚生年金を支給します。」



要件は、

①被保険者でないこと
②被保険者期間が44年以上あること

の2つに該当すれば、
特別支給の老齢厚生年金が受給できるということです。


簡単に言うと、

44年間厚生年金に加入して、
退職すると、
厚生年金の報酬比例部分だけでなく、
定額部分も加給年金額(対象者がいれば)も含めて、
年金がフルに受給できるということです。



私の同級生には、
高校を卒業して、18歳で厚生年金に加入している
友人がかなりの割合でいます。


そういう彼らは、60歳時点で、
厚生年金の加入期間が42年になります。


ですから、彼らが60歳定年を迎えて、
この時点で退職することなく、
雇用を継続して、
62歳まで厚生年金に加入して退職すれば、
その時点で、年金がフルに受給できるということになります。


私に比べると3年早く年金をフルに受給できるわけです。



損得ではなく、
我々年代の老後のライフプランを考える時に、
この部分は考慮すべき重要なポイントだと思います。


多分、年金をフルにもらえるようになれば、
1ヵ月で約10万円程度金額が増えます。



この長期加入者の特例を頭に入れておきたいと思います。

高卒で長いこと頑張ってきた友人たちに
一つの選択肢として情報提供していきたいと思います。








オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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