交通事故と労災事故 | 北千住の社会保険労務士、行政書士 古谷「相続はお任せ!想いをつなぐ相続のお手伝い!」 相続・遺言、保険の相談はオフィス・フルヤへ

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相続は誰にでも起こります。円満な相続とは?
「争族」を防ぐために、相続・遺言はオフィス・フルヤへお任せください。相続・遺言,保険相談の経験豊富 北千住の特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷

こんにちは。

会社を守る労務管理の専門家
北千住の特定社労士 古谷です。



一般的に交通事故の補償ということを考えた場合、

自動車を運転する側は、強制保険である自賠責保険と、

任意保険である自動車保険の両方に加入することになります。


自賠責保険は、他人を死傷させた場合の最低限の補償であり、

対物事故については、一切補償がありません。

ですから、今や、自賠責保険だけでなく、

民間の上乗せ保険(任意の自動車保険)に加入するのが

社会の常識になっていると思います。



一方、労災事故(業務災害)についてはどうでしょうか?

業務災害と交通事故とは、その背後にある法律関係や

強制保険と任意保険の構図がよく似ています。


労働基準法は、業務中の事故・災害について

被災者本人の過失の有無にかかわらず、

必要最低限の補償の責任を事業主に負わせています。

その裏付けになるのが政府労災保険です。



ただし、政府労災保険も補償の水準や範囲については

自賠責保険と同様、必ずしも十分とは言えません。

以前にも書きましたが、政府労災保険には慰謝料の項目が

ありません。


事業主側に過失や債務不履行(安全配慮義務違反)が

認められて訴訟に持ち込まれた場合、

損害賠償額は、政府労災保険の支給額を大きく超える金額となり、

超えた部分は自腹を切って支払う必要が出てきます。





自動車(交通事故)の場合は、上に述べたとおり、

自賠責保険を超える部分の補償として任意保険に加入することが

当たり前となっています。

「まともな人」や「まともな企業」の任意保険加入率は

ほぼ100%に近いものがると思います。



それでは、業務災害(労災事故)の場合に、

政府労災保険で不足する部分を補う

民間保険は存在しないのかということですが、

実際には、その部分を補う民間保険会社の保険商品は

発売されております。


したがって、「自腹を切る」リスクをカバーすることが

できるようになっております。


そのような民間の保険商品につきましては、

次回以降に書かせていただきます。









オフィス・フルヤ 所長 古谷光市
特定社会保険労務士、行政書士、CFP

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