家族信託 | マジメ税理士&社労士のほんわか日記

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山口県宇部市の税理士、社労士のブログです。
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昨日、司法書士の先生による家族信託の研修を受講してきました。最近、家族信託についてお客様から質問されるようになり、相続に関わる税理士にとっては避けて通れなくなっています。今回は、基礎から学べるということで、楽しみにしていました。

 

認知症になると、預貯金が引き出せなかったり、不動産の売買・新築ができなかったり、遺言が書けなかったりと、財産の管理が難しくなります。当然、相続税対策も難しくなります。

 

家族信託とは、「自分の財産を信頼できる家族に託して、管理・運用してもらう」という財産管理の制度です。

 

家族信託を活用すると、財産の名義が形式的に「受託者」に変わるため、受託者が柔軟に財産を管理することができます。名義を変えるとなると贈与税が心配になりますが、財産の管理を任せているだけなので贈与税はかかりません。

 

しかも、託していた財産を誰に引き継がせるかは、予め決めておくことができますので、信託は遺言と同じ効果があります。

 

つまり、元気なうちに信託しておけば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能ですし、二次相続以降の承継先も指定可能ですので、成年後見制度や遺言に代わる選択肢として注目されています。

 

とはいえ、家族信託はまだまだ浸透していないという印象です。また、金融実務や制度が追い付いていない現状があります。それでも、様々な信託の活用事例を聞き、非常に可能性を秘めているなと感じましたし、今後確実に活用されていくと思います。

 

私自身もっと家族信託に対する理解を深めて、最適なアドバイスができるように学んでいこうと思います。