一体商品の軽減税率 | マジメ税理士&社労士のほんわか日記

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山口県宇部市の税理士、社労士のブログです。
日々の出来事や日常の中で感じたことを自由気ままに綴っています。
最近では低山トラベラーとして山登りを楽しんでいます。



プロ野球の開幕とともに

発売されているカルビーのプロ野球チップス。


店頭で見かけると、懐かしさのあまり

ついつい手が伸びてしまいますあせる


カードが2枚入っているとはいえ

90円を超す値段には驚かされますね。


プロ野球チップスを購入する人の大半が

おまけのカードが目当てですが


消費税率が10%に引き上げられた際には

軽減税率の対象となるのでしょうかはてなマーク



国税庁は、4月12日に軽減税率制度の

通達とQ&Aを公表しました。


消費税の軽減税率の対象となる飲食料品

対象とならない飲食料品以外の商品とが

一体で販売される場合の

軽減税率の取扱いが明らかになりました。


『販売価格(税抜)が1万円以下で、
かつ

その価額の3分の2以上が飲食料品

構成されているもの』


は、その全体を飲食料品として

軽減税率の対象にするとのこと。


3分の2以上かどうかを判断する合理的な方法は、

商品や販売実態に応じて、

売価や原価の割合で計算する方法が示されています。


メーカー側は、可能な限り軽減税率の対象となるように

商品構成を変更して対応するでしょうね。