労務プランニング オフィスINOUE オフィシャルブログ

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 神戸の社労士、マサ井上です!
就業規則・助成金・障害年金の手続きのアシストをしております!?

神戸の社労士:井上です!

 

今、外国人のビザや永住権が問題になっておりますが、労働新聞によると次の様な記事がありました。

 

厚生労働省は、外国人労働者の適正な雇用管理を強化するため、「外国人労働者雇用管理改善指針」の改正案を了承しました。

背景には、不法就労対策の強化や、令和9年開始予定の「育成就労制度」への対応があります。

 

主な改正内容は以下の通りです。

  • 不法就労防止を強化
    在留資格外の就労をさせた場合は入管難民法の罰則対象となることを明記。
    また、外国人雇用状況届出を未提出・虚偽提出した場合は、労働施策総合推進法の罰則対象となる点を明確化。

  • 在留資格確認の徹底
    在留カード確認には、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリ」の活用が適切とした。

  • 事業主責務を明文化
    外国人労働者の雇用管理改善や、離職時の再就職支援に努める責務を明記。

  • 共生社会への配慮
    外国人が日本の文化・法律を理解し適切に行動できるよう、企業による適正な雇用管理が重要と規定。

  • 日本語学習支援を追加
    外国人労働者本人だけでなく、その家族への日本語学習機会の提供に努めることを新たに盛り込んだ。

  • 同一労働同一賃金の適用を明確化
    外国人のパート・有期・派遣労働者にも同一労働同一賃金ガイドラインが適用されると明記。

  • 育成就労制度への対応
    育成就労外国人の帰国旅費は管理支援機関が負担する点に留意を求め、制度の適正運用と外国人保護を事業主に求めた。

改正指針は2026年5月中に公布され、6月14日から段階的に施行されます。

 

今まで、日本は外国人雇用に甘い国という認識をされてきましたが、今後は他国レベルまで引き上げるということでしょうか。

 

労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣

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