自分に対する評価は誰もが甘いものです。
「なんであいつと同じ評価なのか?」「もっと高く評価して欲しい」ひどくなると「あの人にだけは評価されたくない」なんていう不満が聞こえてきます。
競泳のようにはっきりタイムで評価できれば問題ないのですが、人事評価は上司の主観が入ります。これを100%取り除くことは不可能です。
しかし、80%くらいは取り除いた(客観的)評価を行うことは可能です。
まず、評価期間のゴール時における数字や客観的な状況を評価する“定量・定性的目標”を定めます。
この目標設定も、上司が部下の仕事の内容を理解していないと「どのような目標を設定すればよいか分からない」、部下に任せたら「安易に達成できる、または、既にできていることを設定していた」なんてこともあり、シャレになりません。
もう一つの評価項目は、“行動特性(コンピテンシー)”です。
その会社が社員にどのような行動をとって欲しいか(行動特性)を評価項目として事前に指定します。
定量・定性的な目標達成に向けて努力するプロセスの中で、「発揮してほしい行動特性」において、どのような特別な発想や行動「ブレイクスルー」をしたかを評価するのです。
それは、会社の企業理念に掲げられている「行動規範」と一致する項目でなければなりません。
しかし、公正な評価を実践するには、プロセスで見せた部下の発想や判断、協力要請や解決案の実行方法等がどの程度の評価に値するのかを“仕事中”または“部下との評価面接”時に正しく見極める能力が要求されるのです。
そして、部下へのフィードバックでその評価点と理由を説明できなければなりません。
現実には管理職を教育し、公正な評価制度を実践できている企業はめったにお目にかかれません。殆どの企業の社員は、(上司のお気に入りや本当にすごい、常に高評価点を得ている者を除き)「公正な評価」を受けていないと感じて、不満を募らせているのです。
もっとも手っ取り早い解決策は、人事 制度のスペシャリストに頼ることだと思います。経営者さん、私もスペシャリストの一人です。(社会保険労務士 ・中西事務所の人事考課者セミナーhttp://www.officenakanishi.com/jinji-seminar.htmlをご参照ください)
また、社労士の方で人事 制度の受注に際し、「やったことがない」「自信がない」と思っておられる方、私と一緒に共同受注(会社の規模は問いません)しませんか、ノウハウが学べますので、スペシャリストへの近道になると思います。ぜひご連絡を。
社会保険労務士 ・中西事務所
所長 中西啓太
http://www.officenakanishi.com
「なんであいつと同じ評価なのか?」「もっと高く評価して欲しい」ひどくなると「あの人にだけは評価されたくない」なんていう不満が聞こえてきます。
競泳のようにはっきりタイムで評価できれば問題ないのですが、人事評価は上司の主観が入ります。これを100%取り除くことは不可能です。
しかし、80%くらいは取り除いた(客観的)評価を行うことは可能です。
まず、評価期間のゴール時における数字や客観的な状況を評価する“定量・定性的目標”を定めます。
この目標設定も、上司が部下の仕事の内容を理解していないと「どのような目標を設定すればよいか分からない」、部下に任せたら「安易に達成できる、または、既にできていることを設定していた」なんてこともあり、シャレになりません。
もう一つの評価項目は、“行動特性(コンピテンシー)”です。
その会社が社員にどのような行動をとって欲しいか(行動特性)を評価項目として事前に指定します。
定量・定性的な目標達成に向けて努力するプロセスの中で、「発揮してほしい行動特性」において、どのような特別な発想や行動「ブレイクスルー」をしたかを評価するのです。
それは、会社の企業理念に掲げられている「行動規範」と一致する項目でなければなりません。
しかし、公正な評価を実践するには、プロセスで見せた部下の発想や判断、協力要請や解決案の実行方法等がどの程度の評価に値するのかを“仕事中”または“部下との評価面接”時に正しく見極める能力が要求されるのです。
そして、部下へのフィードバックでその評価点と理由を説明できなければなりません。
現実には管理職を教育し、公正な評価制度を実践できている企業はめったにお目にかかれません。殆どの企業の社員は、(上司のお気に入りや本当にすごい、常に高評価点を得ている者を除き)「公正な評価」を受けていないと感じて、不満を募らせているのです。
もっとも手っ取り早い解決策は、人事 制度のスペシャリストに頼ることだと思います。経営者さん、私もスペシャリストの一人です。(社会保険労務士 ・中西事務所の人事考課者セミナーhttp://www.officenakanishi.com/jinji-seminar.htmlをご参照ください)
また、社労士の方で人事 制度の受注に際し、「やったことがない」「自信がない」と思っておられる方、私と一緒に共同受注(会社の規模は問いません)しませんか、ノウハウが学べますので、スペシャリストへの近道になると思います。ぜひご連絡を。
社会保険労務士 ・中西事務所
所長 中西啓太
http://www.officenakanishi.com