インフルエンザへの対応(労務管理) | 社労士インフォセンターのブログ

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『インフルエンザは熱が下がってから、2日休みなさい!‏』

社員さん、従業員さんがインフルエンザにかかった時、会社としては、どのような対応をするべきでしょうか?

会社といっても、接客業を主とする販売店や、飲食店もあれば、

喋り続ける仕事のテレホンアポインターもあれば、

ほどんど人と接することのない製造業などの勤務、

風邪薬の影響を受ける心配のある時の運転業務やドライバー、

さらに保育所、介護施設、医療機関、調剤薬局など、咳こんでしまうだけでも、相手の方が、イヤな感じを受けられる仕事もあります。

また、あまり接客がない会社であったとしても、同僚の方のご家族に受験生がいる場合もあり、インフルエンザにかかった社員への休養指示に迷うところです。



厚生労働省HPに出ている受診と療養の手引き(Q&A)においては

『自宅で療養しています、熱が下がったので外出しても良いですか?』
1、熱がさがってから2日目まで
2、(新型インフルエンザが疑われる場合は) 発熱や咳(せき)、のどの痛みなど症状がはじまった日の翌日から7日まで

外出をしないで、休養をととりなさい  としています。

(理由)熱がさがっても、インフルエンザの感染力は残っていて、他の人に感染させる可能性があります。

完全に感染力がなくなる時期については、明らかでなく、個人差も大きいと言われます。

したがって、

『熱が下がって2日は外出をしない』という休養を目安にしてください。



ところで、この休養ですが、
ご本人が有給休暇を申し出た場合は、有給取得でいいのですが、医療、介護、薬局、保育など
業種によっては、就業を制限せざるを得ない場合は、休業指示となりますので、休業補償の対象となります。

とはいえ、体調の悪い時に、休みがとれるように、有給休暇というものがあるわけで、

入社後間もなくて、有給休暇の権利がないときや家事都合などで、すっかり有給休暇を使い果たしている人がインテルエンザなどにかかり、休みをとろうとした時に有給休暇がないというのであれば、
そのあたりも含めた労務管理や職場環境づくりも必要です。

まずは、風邪の予防をしてくださいね!
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