厚生労働省の1月11日発表では、
2015年度までの実施を目指しているパート労働者への社会保険の適用拡大に関して
中小企業の負担が急増しないよう、
従業員300人以下の企業については適用を猶予する方針を示したようです。
なお、300人超の企業についても対象者は「月収9.8万円以上」とする
激変緩和措置を引き続き、検討しているとの報道がありました。
いずれにしても、パート労働者への社会保険に関しては適用拡大の方向です。
2012年が始まったばかりですが、
消費税問題などとあわせ、今後の社会保険適用基準についても、
動きがあるのではないかと思っています。
このような状況の中、
今のうちに、御社のパートタイマー、アルバイト、嘱託従業員などの
保険加入が適切であるかどうかの見直しをお願いします。
年が明け、労働基準監督署や年金事務所などの調査日の指定がどんどん届き始めました。
少なくとも、今の加入基準は適正に守るしかない状況です。
現行の加入基準は、概略次のとおりです。
(この要件に該当する従業員の方は、ほぼ全員加入しなければなりません。)
① 法人の事業所、
又は従業員5人以上の個人事業所(飲食店、理美容業、旅館業など、一部を除く)の従業員であること。
② 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者でないこと。
③ 労働時間が、次のいずれかの条件を満たす者であること。
・ 1日または1週間の労働時間が通常の労働者の概ね3/4以上
・ 1ヶ月の労働日数が通常の労働者の概ね3/4以上
雇用保険、社会保険の適正加入についてのご相談(無料)は、
いつでも、楠瀬労務管理オフィスにご連絡ください。
なお、楠瀬労務管理オフィスのホームページでは、
『パートさんの社会保険と労働時間』のタイトルで、
パートさんの社会保険問題を解説しています。
関心のある方は、下記URLからご覧ください。
http://www.rohmkanri.jp/category/1563152.html