セミナーレジュメ 「採用と退職・解雇のリスクマネジメント」 | 社労士インフォセンターのブログ

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1 正規従業員と非正規従業員
 「解雇権濫用」は一律に適用されるわけではありません。
 採用の時点から押さえておく必要があります。

  1)正規従業員
     新卒採用とキャリア採用
  2)非正規従業員
     期間を定めて雇用契約すべきと考えます。
  
     ・ 契約社員
     ・ アルバイト
     ・ パート
 
  3)「長期雇用システム」と「同一価値労働・同一賃金
     ・ 長期雇用システムでは「同一価値労働・同一賃金」とはなりにくい
  
2 出向と派遣・請負
     ・ 出向とは
        雇用されている人が、自分の事業所以外のところで働く形態。一
        般的には労働者が出向元事業主との間に何らかの関係を持ちな
        がら、出向先事業主との間で新たな雇用関係に入る形態。この
        出向には「在籍出向」と「移籍(転籍)出向」に区別されます。
     ・ 派遣とは
        派遣元が、派遣元と雇用関係のある派遣労働者を、派遣先との
        契約に基づいて、派遣先の指示のもとで就労させる形態。実際
        に労働が行われている派遣先と派遣労働者の間には雇用関係
        はない。
     ・ 請負とは
        自己の裁量と責任のもとに自己の雇用する労働者を直接指揮管
        理して仕事の完成にあたること。言いかえれば、請負業者が自己
        の責任のもとに資金を調達し、機械や設備を揃え、自己の企画や
        技術を持って仕事の完成にあたる形態。受注者が注文主から契
        約に従って仕事を完成することであり、自己の裁量と責任の元に
        仕事の完成にあたります。

       尚、「労働者性」が問題とされる場合がある。


3 競業避止義務と営業秘密
     ・ 競業避止義務とは
        使用者と競業する業務を行わない義務
        在職中の義務と退職後の義務に分けられて議論されている。
     ・ 在職中の競業避止義務
        労働者には誠実義務があり、就業規則や個別の特約の有無に
        関わらず、競業避止義務を負う。
  
     ・退職後の競業避止義務
        就業規則ないし労働契約の明示の根拠が必要と解されている。
        「誓約書」を採用時にとっておく。

      但し、原則として労働者は退職後の競業避止義務を誓約する義務を
      負うものではない。
      就業規則にこのような義務を規定する条項があり、その内容が合理
      的であって、それと同内容の誓約であれば、義務付けられることもあ
      り得る。
   

     ・ 営業秘密と企業秘密の守秘義務
        営業秘密:秘密として管理され、有用な情報であり、公然と知ら
        れていない技術上、営業上の情報
        企業秘密:営業秘密よりも範囲が広く、当該企業にとって秘密
         にして
        おきたい
        情報(経営陣のスキャンダル、社長の健康状況なども含まれる)


4 募集・選考
 1) 関係法令等
    ・職安法
    ・雇用機会均等法
    ・パート労働法
    ・雇用対策法
    ・派遣法
 
 2)求める人材像を明確にしておくこと
  ① 人材活用上のポイント
  ② 問題社員対策として
     ・長期雇用なのか短期雇用なのか
     ・新卒採用かキャリア採用か
     ・ゼネラリストか専門職か
  3)求人票記載の労働条件は、労働契約の内容となるのか
  4)面接で差し控えるべき質問
     ・業務に無関係な質問
     ・その質問の目的を明らかにできないような内容の質問
     ・女性に対してのみなされる質問
     ・基本的人権に関わる身上・経歴・思想信条に関する質問
5 内定と採用
 1)労働契約はいつ成立するか
    内定は「始期付解約件留保付労働契約」が成立すると言われているが。

 2)明示すべき事項と方法
    ① 労度基準法の規定 ポイント11p
    ② ゼネラリスト
    ③ 地位特定者、専門職
    ④ 地域限定社員
  
3)採用前に健康診断をしてはいけないのか
    安全衛生法の雇入れ時の健康診断
    費用は誰が支払うのか

4)提出を求めるべき書類
   ・誓約書
   ・身元保証書(「両親の内の一人」と「それ以外の親族1名」の計2名)
    

6 試用期間
  1)試用期間1年は有効か
  2)試用期間の規定の仕方
     試用期間を満了しなければ解雇できないか
  3)「試みの使用期間」と「試用期間」
  4)アルバイトを正規従業員として採用した場合、試用期間を設定するべきか
  5)試用期間での解雇はしやすいか

7 退職
   1)契約期間満了
   2)休業期間満了
   3)自己都合退職
   4)行方不明
 5)退職勧奨

8 解雇について
 1)解雇とは
   ・使用者からの一方的な意思表示による労働契約の解消をいう。
   ・ただし、労働契約の解消は合意によることを原則とする
   ・解雇が労働者の生活に大きな影響を及ぼすことから、事情を総合的に
    考慮して、双方にとって社会的に相当な結論であることが求められる。
 2)普通解雇と懲戒解雇の違い
     普通解雇=離婚
     懲戒解雇=死刑
 3)できるだけ合意退職となるようにし退職届を提出してもらう
     単に「退職届をだせ」では問題がこじれる可能性がある。
 4)整理解雇
     いわゆる4要件
   ①客観的に人員整理をする業務上の必要性があるか
   ②他に整理解雇を回避する可能性はないか。使用者による整
    理解雇回避の努力がなされたか。
   ③解雇対象者の選定基準に合理性があるか。その基準の適
    用に妥当性があるか。
   ④解雇手続きに関して労働組合などと誠意をもって協議したか。労働
    者に誠意をもって十分に説明したか。

   「4要件」から「4要素」へ 
 5)普通解雇
     ・労働者に責任のある事由(帰責事由)によって労働契約の債務不
       履行状態が生
      じた場合になされるもの。
    例) 怪我や病気で働けない
       無断欠勤のような軽微な企業秩序違反行為を繰り返す
  これ以上、お付き合いできません ⇒ 離婚

 6)懲戒解雇
     ・重大な企業秩序違反行為に対する制裁罰としての解雇
     ・懲戒解雇することのリスク
     ・就業規則に規定し労働条件の内容とすることで、従業員に対する
      懲戒権をえる。

9 問題社員対策
 1)能力不足
 2)規則違反
 3)秩序違反

10 「採用、退職と解雇」の整理
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