先日「人事・労務担当者基礎セミナー」の中で、「有期雇用の注意点」をお話し
させて頂きました。内容としては、いわゆる「雇止め」の問題で、手続等をな
おざりにしていると、数回更新を繰り返された後、期間満了での雇用関係終了、
つまり「雇止め」は、雇用契約の実質は「期間の定めのない雇用契約」とみなさ
れ、認められないことがある。というものでした。従ってこの場合は本人が就業
の継続を希望している場合は、解雇しなければならない、ということになります。
ところで、企業として有期雇用契約は、どのような目的で締結しようとするの
でしょうか。
1 雇用しようとする人の能力や職場との相性を確認するための試用。
2 予定している業務が一定の期間で終了する。
3 景気変動等による経営状況によって人員を増減させる、いわば調整弁として。
4 その業務に対して、正規従業員の給与単価では高すぎると判断する場合
有期雇用とする場合は、アルバイトだから、とか、パートだから、と単に慣例に
従うように、なんとなく雇い入れていては後々問題が出てくることが明白です。
まず企業として、その目的を明らかにし、人事担当部署のみならず直接の管理
職も認識を共有しておかなければなりません。
そして有期雇用しているのですから、問題のある従業員は、雇用契約や適用さ
れる就業規則に基づいて、更新を繰り返すことなく早めに期間満了で退職しても
らう、ということが、会社にとっても本人にとってもいいことなのではないかと
思います
専門家を交えて就業規則や人事管理体制を整えておくことをお勧めします。