弁護士と言えども | 社労士インフォセンターのブログ

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みなさん、今晩は。
人事労務管理にたずさわっておられる方々は、どうしても労働法に関わらざるを得ませんね。
とはいうものの、その中身深くまでは、担当者はとても忙しく、疑問点がでてくれば、それなりの
法律の専門家の意見をきいてみる、ということになると思います。そして私たち社労士も皆さんの
お役に立ちたいと思っています。
しかし法律の専門家と言うとやはり弁護士ですね。
弁護士は法律のことならなんでも対応できる。社労士なんて足元にもおよばない、なんて
思われていませんか。実は私も弁護士にはかなわないだろうとつい最近まで思っていました。
しかし、しかし・・・

業務上弁護士と話あわなければならないことがあり、あまり気持ちのよいものでは正直ありませんでした。
ところがです。
ある中小企業の企業の労働時間は週40時間を超えていました。雇用者数が少なく就業規則を作成する義務がなかったところだったのですが、やはり就業規則は必要だということになり、作りはじめたところ、実態が法律に違反していることが分かった。休日が少ないことが原因です。では休日を増やそうということなのですが、私は週40時間を超える場合と、お盆休みや年末年始の休日があるので、これに実務的に対処するには1年変形にしなければなりませんね、と弁護士にお話ししたところ、何故そんな必要があるのですか、と返してきました。「休日は4週間に4日以上あればいいと労基法に書いてあるじゃないか。だから1年変形なんてする必要はない」と仰るのです。
私は唖然としてしまいました。
 賢明な皆さんならお分かりのように、休日を4週間に4日以上あればいいとしても、週40時間を超えてはならないことまではクリアしていません。だからこそ1年変形労働時間制をお話ししたのですが、驚いていました。
 これは本当にあった話ですよ。
 ですから皆さんはやはり労働法専門の法律家を選ぶ目を養わないといけませんね。
 社労士もますます勉強しますので宜しくお願いいたします。