おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金の請求をしようとしたが、初診の病院のカルテがなかった。
仕方がないので、2番目の病院でカルテの有無を確認したところ、カルテが残っているとのこと。
また、初診の病院の紹介状も残っていた。
しかし、その紹介状には初診の年月は記載されているが、日にちは書いてなかった。
この紹介状は初診日の証拠になるのだろうか?
などということもありますよね。
大丈夫です。
日にちが書いてなくても、年月がわかればOKなのです。
例えば、○○年と書いてある場合は、○○年12月31日が初診日と認められます。
また、○○年○○月と書いてある場合は、○○年〇〇月の月末が初診日と認められます。
ただし、これは事後重症請求だけで、認定日請求は認められませんので、ご注意くださいね。
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