おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金を請求しようと思う。
初診日の病院に問い合わせたところ、カルテは廃棄されているようで、初診日の日付のみ記載可能と言われた。
それで、初診日の証明になるのだろうか。
などということ、ありますよね。
初診日の日付を記載してもらってもいいのですが、例えば精神疾患の場合などは精神科と記載されていれば初診証明として有力です。
しかし、受診科の記載がない場合は、あまり効果があるとは言えません。
そのためには、取得できる一番古い受診状況等証明書を取る必要があります。
2つめ以降の病院の受診状況等証明書に、初診の病院に関して記載があれば証明となるので、頑張って1件1件潰していくしかありません。
それだったら第三者証明をかいてもらえばいいのじゃないかと思われるかもしれませんが、病院の証明に勝るものはありません。
頑張って探してみてくださいね。
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