障害年金をもらい安心して生活できるブログ

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年金というと老齢年金・遺族年金だけと思っていませんか?実は、年金には障害年金があるのです。あまり知られていない障害年金のイロハをお伝えしていきます。

おはようございます

社労士の伊尾 名王実です。

 

障害年金の請求をしようとしたが、初診の病院のカルテがなかった。

仕方がないので、2番目の病院でカルテの有無を確認したところ、カルテが残っているとのこと。

また、初診の病院の紹介状も残っていた。

しかし、その紹介状には初診の年月は記載されているが、日にちは書いてなかった。

この紹介状は初診日の証拠になるのだろうか?

などということもありますよね。

 

大丈夫です。

日にちが書いてなくても、年月がわかればOKなのです。

例えば、○○年と書いてある場合は、○○年12月31日が初診日と認められます。

また、○○年○○月と書いてある場合は、○○年〇〇月の月末が初診日と認められます。

 

ただし、これは事後重症請求だけで、認定日請求は認められませんので、ご注意くださいね。

 

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