おはようございます
社労士の伊尾 名王実です。
障害年金の診断書を書いてもらった。
診断書③初めて医師の診察を得受けた日の記載が「本人の申立て」に〇印がついている。
受信状況等証明書に書かれている初診日と同じだが、「診療録で確認」に変更してもらった方がいいか?
などということもありますよね。
この場合、受信状況等証明書にしっかりと初診日が記載されているので、「診療録で確認」でも「本人申し立て」でもどちらでも大丈夫です。
障害年金を請求するのは初めてという方がほとんどでしょうが、日付があっていれば大丈夫ですよ。
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