畑山 晴子(はたやま せいこ)のブログ

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平成24年度高年齢雇用安定法の改正
(定年後継続雇用制度)

(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。〔改正前に基準制度を導入している事業主については、平成37年3月31日までの間は(経過措置として)注1.改正前の基準規定がなおその効力を有する。〕ただし、
*労使協定で「基準」を定める
*就業規則で「基準」を定める
労使協定が調わないとき平成23年3月31日までの準備期間内に、雇用確保措置を講ずる(特例経過措置)

(2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
・継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。

(3)義務違反の企業に対する公表
規定の導入
・高年齢雇用確保措置義務に関する
勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

(4)「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
・雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。

(5)その他
所要の経過措置を設ける。

施行期日25年4月1日


継続雇用制度の「基準」の廃止
労働政策審議会建議においての 今後の高年齢者雇用対策についての要旨

現行の年金制度に基づき公的年金の
支給開始年齢が65歳まで引き上げられることに伴い無年金・無収入となる者が生じることがないよう意欲と能力に応じて働き続けることが可能となる
環境整備が求められており、雇用と
年金が確実に接続するよう65歳までは、特に定年制の対象となる者について、
*希望者全員が働くことができるようにするための措置が求められている。


〔現在の高年齢雇用安定法に基づく高年齢雇用制度〕
定年を定める場合には60歳を下回ることができない。
65歳未満の定年を定めている事業主に対して65歳までの雇用を確保するため次のいずれかの措置(高年齢雇用確保措置)を導入する義務(法第9条)が平成16年改正ですでに義務付けられている。
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
3.定年の定めの廃止

改正前に基準制度を導入している事業主については、平成37年3月31日までの間は(経過措置として)改正前の基準規定がなおその効力を有する。
この場合において、以下注1.
2013年度(平成25年4月1日から
平成28年3月31日までの間) 61歳以上の対象者に限りその効力を
有する

2016年度(平成28年4月1日から
平成31年3月31日までの間)62歳以上の対象者に限りその効力を
有する

2019年度(平成31年4月1日から
平成34年3月31日までの間)63歳以上の対象者に限りその効力を
有する

2022年度(平成34年4月1日から
平成37年3月31日までの間) 64歳以上の対象者に限りその効力を有する

実質的には65歳まで希望者全員雇用が完全義務化されるのは平成37年4月1日以降ということになる。
ただし、労使協定によって雇用継続の対象となる基準を定め、就業規則に載せていない場合は施行日25年4月1日から希望者全員雇用の完全義務化になる
が、継続雇用の例外である(心身の健康状態の不調など)については今後
指針が施行日前において定められる
ことになるので指針が出てから全貌が見えてくることになりそう。