業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部(3/4~9/10助成率)を助成する制度です。


今年も昨年に引き続き10月より50円程、地域別最低賃金が引き上げられます。アップ


その引上げ分を利用して賃金改善し、業務改善助成金を申請される場合は、地域別最低賃金が引き上げられる前に、事業場最低賃金を引上げる事が要件となります。


設備投資を予定されてる事業所様は、この8月~9月で準備をすすめ交付申請されることをおススメします。

(対象となり設備投資) 生産性向上に資する設備投資等で例えば、こちらのようなものになります。

・機器・設備の導入 ・・・・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・経営コンサルティング・・・ 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
・その他 ・・・顧客管理情報のシステム化
(助成上限額)
賃金の引上げ額、引き上げる労働者数により60万円~600万円
(申請の単位)

事業場ごとに1申請となり、同一事業場の申請は、年1回となります。


en社労士事務所