SRのちかりんのブログ

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社会保険労務士ちかりんの子育てと仕事の両立に奮闘している姿が垣間見られる日記帳です。

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子育てをしながらの開業・・・そのとき、そのときの感じたこと、考えたこと、学んだこと・・・をお伝えしていきます。共感してもらえることもあるかもしれません音譜


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みなさん、こんにちはニコニコ

今日が仕事納め、という方も多いのではないでしょうか。
みなさん、本当に1年間、お疲れ様でしたアップ

私自身、1年を振り返ってみると、さまざまな経験をした1年でした。

3月に執筆した本本が出版されて、大きめの就業規則を仕上げるのに苦労したりあせる、夏には高校生向けの就職ガイダンスの講師業ビルをしたり、Facebookを活用したことで、学生の頃の友人と仕事で連携ができたり、助成金申請でゴリゴリ交渉したり(無事、受給できました!)・・・。

夜遅くまで、カチカチパソコンと向かい合って、息子に「気になって眠れない・・」と言われたりガーン、ちゃんとご飯作れなかったり、塾へのお弁当を持っていく時間に間に合わなかったり時計
やっぱり、うまくやっているようでも、仕事と家事・育児の両立は大変でした(ホンネ)汗

でも、なんとか今年も無事1年間、やってこれました。
大きな穴を空けることもなく、業務上の事故もなく、予定したアポイントや納期はしっかり守り、お客様にも喜んでいただけるような仕事ができたと思っていますラブラブ

これも、子どもが小5になって、身体も心も大きく成長したこと、夫の私の仕事に対する理解のおかげですかお
本当に感謝しています。

地方出張からの帰りの電車が遅れて、夕飯時に帰れない時も、子どもは1人で何か食べながら、待っていることができるようになったし、夫は、私が休日に仕事のときは、腕を振るってご飯を作ってくれました音譜

今日は、仕事納めの日として、家族に感謝の意を示したいラブラブと思います。

宝石紫 宝石赤 宝石ブルー 宝石緑

仕事と家庭の両立は、働くお母さんにとっては、子どもが一人前になるまでずっと課題になっていきます。
毎日が壁にぶつかってばかり・・という人もいるでしょう。
そんな時も、完璧は難しいだろうけれど(ブログもなかなか更新できなかったし)、諦めず、少しずつ、できるところから継続してやっていきましょう。
できないことは引き受けない、そんな勇気が必要なこともあると思います。
そんな時も、落ち込まず、自分を責めず、ひたひたとマイペースで今、自分ができることを続けていきましょう。

そうすれば、確実に子どもが大きくなっていくにつれて(=夫と子育て年数が増える)バランスがとれるところがわかってくるひらめき電球と思います。

働くお母さん、来年も一緒に頑張りましょうニコニコ

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右矢印 子どもと一緒にスノボができるのも、いつまでかな。そんなことを思いながら、その時その時を楽しむことも大事ですよねアップ


最後までお読み頂きありがとうございましたにこっ


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皆さん、こんにちはニコニコ

続きは、また次回に・・と言いながら、ブログ更新まで1ヶ月近く経ってしまいましたガーン

そういえば・・と思い出したきっかけになったのは、これ左下矢印

SRのちかりんのブログ-国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ

私のじゃないですよあせる、私の旦那さんのです。

私:「あなた、納付していない部分、あったのむっ??」
(内心:ちょっと~、私、こういう仕事してるんだからさぁ、わかるでしょ。)

旦那さん:「あぁ、転職したときのかもシラー

といった会話があり・・後納かぁ、どうしようかなぁと迷っているところです。

迷っている原因の1つは、前回お伝えしてる「年金の受給資格期間が10年に短縮」されること。
(前回のブログ 右矢印 http://ameblo.jp/sr-ck101/archive1-201208.html)


まだ、41歳の旦那さんは、これまでの法律では受給資格期間25年なので、当然まだ受給資格を有していないし、おそらくこのまましばらくはサラリーマンでいてくれるとしても、でも、本人にはどうにもできない理由で職を失う可能性もあるわけで、納められるときに納めておかなきゃあせると迷わず後納をしていたと思うのですが、10年で受給資格が得られるとなれば、もう、すでに10年は納付しているのでとりあえず安心ドキドキというか・・・。

ということで、こんなお手紙を日本年金機構からもらった方もいらっしゃると思いますので、
本題の『国民年金保険料の後納制度』について、少し触れていきますメモ

「国民年金保険料の後納制度」(平成24年10月施行)

これまで国民年金保険料の納付は、消滅時効の関係で、2年を過ぎると納めることができませんでした。(この時効は、厚生年金も同じです。)

この時効の規定があるために、納め漏れていた保険料を遡って納めることができず、25年の受給資格期間を満たせなくて、少しは保険料を納めていた期間があるにもかかわらず、年金を全くもらえない、という人が少なからずいます。いわゆる無年金、という方です。

以前よりこの無年金者がいることについて、国の社会保障という観点からも問題になっていました。さらに、この無年金者が増えることで、生活保護の受給者が増える、という現状も放置できなくなってきていました。

そこで、この2年という時効の規定はあるけれど、今回、3年間の時限措置として、過去10年以内であれば、納めることができるようにしました¥

この制度の第1の目的は、過去の未納部分を納めることで、25年間の受給資格期間を満たし、年金を受給してもらうことです。なので、もうすでに老齢基礎年金を受給している方はこの制度は使えません。

第2の目的としては、現在、保険料の納付を続けている被保険者の方々の将来の年金額を増やすことです。


ここで、気づいていただけましたかひらめき電球
この後納制度、3年間の時限措置で、平成24年10月から平成27年9月末までの期間実施されます。
前回、お伝えした受給資格期間が25年⇒10年に短縮されるのは、平成27年10月から

後納制度でやっと25年納めきれて、受給できた!と思ったら、すぐ、10年でも受給できますよ、という法律になるのですむっ

正直、どうなんだ!?3年間、待っていたほうがいいのでは!?と思ってしまうところでもあります。

単純に、老齢基礎年金(満額)は786,500円(平成24年度)を480月(40年)で割ると、1,638.54円。1ヶ月ずつ納付した月を増やしたとしても、1ヶ月あたりの年金額は約1,640円くらいしか増えないのです。平成24年度の国民年金保険料は14,980円。この関係をどう見るか・・。悩ましい問題です汗
もちろん、80歳、90歳まで長生きできる保障があれば、十分もとが取れるので、だれも迷いませんが、そんな保障は誰にもありませんからね。。しょぼん

しかし、年金相談で、65歳を過ぎていて、老齢基礎年金を受給できず、老齢年金を受給したいという方々のお話を聞くと、状況は切実で、3年を待っていられる、という状況でもない方もいるのが事実です。65歳を過ぎたあたりから、病気になる人も多く、3年後、生きていれるのか?その後、何年生きていられるのか?そんな話にいつもなっていきますしょぼん。医療費もかさむし、介護保険料は高いし、でも年金もらいたいなぁ、といったお声をよくお聞きします。

このように、後納制度と受給資格期間の短縮の法改正は、時期がずれていることで、心の迷い手裏剣が生じてしまいますが、厚生年金の保険料をある程度納めていた(会社勤めの経験がある程度ある)方は、この後納制度を使って受給資格を得れば、2階部分の厚生年金からの受給も得られるので、一概に上記の保険料と給付だけの問題ではありません。特に、60歳台前半の老齢厚生年金がもらえそうな方、是非、後納制度は活用してもらいたいと思います。

宝石赤 宝石紫 宝石緑 宝石白 

またまた長くなってしまいましたあせる
あ、そういえば、以前に社内のメンタルヘルスのブログ(右矢印http://ameblo.jp/sr-ck101/theme-10027776728.html)でご紹介した弁護士の安西先生に先日お会いする機会がありましたニコニコ。73歳になられるようですが、非常に精力的に活動しており、その日もすぐに静岡へ出張してセミナーだ、とおっしゃっていました。非常にソフトで物腰の柔らかい先生でしたラブラブ

今日も、最後までお読み頂きありがとうございます。


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皆さん、おはようございます晴れ
今日は、東京35℃まで気温が上昇する模様ガーン
子どもじゃないですが、プールに入りたい気分です船

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(夏の思い出② 2012.8.2 車窓からの羅臼岳)

予告どおり、法改正情報のその2は、
「老齢基礎年金の受給資格期間が現行の25年⇒10年に!!」

今回の改正では、納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から受給資格期間の短縮を行うことになりました。施行日は、平成27年10月

まず「受給資格期間」というのは・・・
日本では、保険料を払ったら、すぐ払った分だけ年金がもらえるという仕組みではありません。
年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。

受給資格期間は、自分で保険料を払った「保険料納付済期間」(厚生年金・共済年金の被保険者期間も含む)と、国民年金第1号被保険者だったときに承認を受けていた「保険料免除期間」と、「合算対象期間」をすべて足した期間を指します。

つまり
ひらめき電球 受給資格期間 = 保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ひらめき電球
です。これが現行では25年以上必要です。

合算対象期間というのは、ある人とない人がいて、たとえば、高校卒業してすぐに就職したので20歳になる前から厚生年金保険に加入してた人の加入してから20歳までの期間や、日本人で海外に移住していた期間や、サラリーマンの妻(夫)で昭和61年3月末までの期間で、当時は任意加入だったので、特に国民年金に加入していなかった期間などなど。。

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせてすでに25年以上ある方については、とくにこの合算対象期間は使いません。なぜなら、合算対象期間は、年金の給付額に反映しない期間だから(この期間は、25年になるためのつなぎとしての目的しかない)です。

話を戻して・・・かお

受給資格期間の短縮の対象となる年金は
クリップ 老齢基礎年金
クリップ 老齢厚生年金
クリップ 退職共済年金
そして
クリップ 寡婦年金
(国民年金の第1号被保険者(または被保険者であった者)で受給資格期間25年以上あった者が亡くなった場合に一定の妻にもらえる年金。夫の保険料掛け捨て防止の年金)
また、
クリップ これらに準じる旧法の老齢年金

すべて、『老齢』に関する年金ですねかお

現在、この受給資格期間が25年に至らず、年金がもらえていない65歳以上の方(無年金者)は、約42万人います。
受給資格期間を10年にすることによって約4割(約17万人)の無年金者の方が、年金を受給できることになります。このような方々は、施行日以降、保険料納付済み期間等に応じた年金支給を行うことになるそうです。

さらに、外国人で今までは受給資格期間を満たさない、ということで本国に帰国後、脱退一時金を請求されていた方も、10年保険料を納めたり免除していたら、将来、老齢年金が受給できるようになりますね。脱退一時金も、掛け捨て防止のための制度ですが、あまり換年金率もいいとはいえなかったので、中長期に渡って日本にいる外国人にも朗報ですね音譜

でも、いいことばかりではないのがこの世の中・・・ガーン

そもそも支給される年金には、税金の補填が入っています。
1人1人が納めた保険料と税金を合わせて、年金を支給しています。
赤字大国と言われている日本のどこにそんな財源があるんだ目目
そう、だから消費税を上げるんですアップ。結局、全国民での痛み分けDASH!

さらに、ここで注目サーチしたいのは、今年10月から実施される国民年金保険料の後納制度との関係。

ちょっと長くなったので、国民年金保険料の後納制度との関係については、次回記載することにしますニコニコ

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