記事を書くタイミングが遅いですが![]()
労働基準法改正が決定しました。
施行日は平成22年4月1日とのこと。
まだ先ではありますが・・
就業規則の変更・労使協定等の準備を考えると、
来年夏ぐらいから、社労士が対応する仕事になるのでしょうか![]()
初仕事になるかもしれないので(なればいいなという期待も込めて)
対応方法についてぼんやりと考えをめぐらせております![]()
今回の改正な大きなポイントは2つ
①残業時間が月60時間を越えた場合、割増賃金率が50%になる。
②有給休暇の1時間単位の取得が認められる。
主婦としての注目は①、社労士としては②でしょうか。
①これまでの時間外労働(残業)の割増率は25%。
私の愛夫は毎月60時間を度々突破するハードワーカーですので、、
どうせ越えるなら、頂けるお金も多い方が
助かります。
体の方を心配しろよというご意見もありますが![]()
社労士としても、労働時間管理の側面から対応必要になりそうです。
②は就業規則・社内の管理方法等対応の必要が出ると思うので、
社労士として、対応すべきお仕事になると思います。
有給休暇の1時間単位の取得は労働者側からの要望が強いと思うので、
取得できるように制度を変更する必要があるでしょうし、
勤怠・給与システムのシステム変更もしないといけなくなると思います。
また勤怠システムを入れてないとなると、管理も煩雑になりそうです。
そのあたりの整理、お仕事したいなと考えています。
まだ机上の空論になってしまってるのでしょうか。
いろんなパターンがあると思うので、情報収集していきたいと思います。