労働基準法改正 | 社会保険労務士 山中晶子のブログ

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記事を書くタイミングが遅いですがあせる


労働基準法改正が決定しました。



施行日は平成22年4月1日とのこと。


まだ先ではありますが・・


就業規則の変更・労使協定等の準備を考えると、


来年夏ぐらいから、社労士が対応する仕事になるのでしょうか!?


初仕事になるかもしれないので(なればいいなという期待も込めて)


対応方法についてぼんやりと考えをめぐらせておりますかお



今回の改正な大きなポイントは2つ


①残業時間が月60時間を越えた場合、割増賃金率が50%になる。

②有給休暇の1時間単位の取得が認められる。



主婦としての注目は①、社労士としては②でしょうか。


①これまでの時間外労働(残業)の割増率は25%。


私の愛夫は毎月60時間を度々突破するハードワーカーですので、、


どうせ越えるなら、頂けるお金も多い方がラブラブ助かります。


体の方を心配しろよというご意見もありますがあせる


社労士としても、労働時間管理の側面から対応必要になりそうです。




②は就業規則・社内の管理方法等対応の必要が出ると思うので、


社労士として、対応すべきお仕事になると思います。


有給休暇の1時間単位の取得は労働者側からの要望が強いと思うので、


取得できるように制度を変更する必要があるでしょうし、


勤怠・給与システムのシステム変更もしないといけなくなると思います。


また勤怠システムを入れてないとなると、管理も煩雑になりそうです。


そのあたりの整理、お仕事したいなと考えています。



まだ机上の空論になってしまってるのでしょうか。


いろんなパターンがあると思うので、情報収集していきたいと思います。