春満開桜


本日は、


国民年金のしくみと厚生年金のしくみについて


あ~勘違い …… と思うことが しばしば のおはなし



まずは、1つ目


60歳から年金もらうと将来受け取る年金がへる。


満額もらうようになってから請求するので、今はしません


という方が、意外に多い!!


60過ぎて、厚生年金が1年以上ありませんか?


ん~。すでに受け取る権利あり


特別支給の厚生年金の請求をしなくっちゃ…と思うのですが


年金を受け取る = 65歳からの年金を先に受け取る


のイメージが定着しているのか


今もらうと年金が減るとか、


今もらうと受け取る額がずっとこのままで少ない


と、思われているのでしょう。


年金額が少ないのは、報酬比例部分のみしか支給されない年齢であるためであって


早くもらったから少ないのではないですよ。


60歳から64歳でもらう 特別支給の老齢厚生年金は、おいておいても1円も増えないし、


60歳で請求したからと言って減ることもありません。



早くもらったら減るのは国民基礎年金ですね。



ただし、昭和28年4月2日以降生まれの人は報酬比例部分の支給開始が61歳以降になりますのでそこは注意 

61歳支給開始の人が60歳で請求すると減額されます。



そして、2つ目は


年金加入は60歳までで良い 


それ以降は任意加入だから、いつでもやめれる


と勘違いがあるようです。


これは国民年金のはなし


厚生年金はそうではないです。


厚生年金は70歳まで強制加入です。(労働時間が通常労働者の3/4以上の人)




国民年金と厚生年金のしくみが


少しづつ、違っているので


混同してしまい、勘違いが起きてしまうのでしょうね。


他にも、経過措置とかいろいろあって、複雑


ひとつひとつ検証していかないと、専門家でもひやりと思うことも…