良い天気です
日曜日、そして母の日
ですが…
今日は朝から、昨日やり残してしまった仕事を片付けていました。
久しぶりにSRねたを…
4月1日施行の年金改正が沢山ありますねぇ~
今回は任意加入の未納期間の取り扱いについての改正
任意加入したけれど、保険料支払っていなかった期間はありませんか?
これまでは、未納期間として受給資格期間(年金をもらうための300月)には入れてもらえませんでしたが…
4月1日よりカラ期間として受給資格期間に入れてもらえることとなりました。
その期間を足して、300月になれば、4月1日から年金がもらえる人になります。(5月分から支給)
ただし、旧法対象者は除かれます。
対象となる任意加入の期間は
・S36.4.1~ 61.3.31までの期間
・S61.4.1~H3.3.31までの学生であった期間
・S61.4.1以降の学生を除く任意加入期間
で、
60歳までの期間、60歳以上の任意加入の期間は対象外ですね。
結構あるパターンを紹介すると…
S61年3月までのサラリーマンの妻は当時、年金は強制適用ではありませんでした。
ただし、任意加入したら将来、自分の年金がもらえるよってことで、任意加入した方もおられます。
が、入ったもののやっぱり保険料払えないやで、
そこで、ちゃんと止める手続きをすれば問題なかったのですが、ほったらかしていた人は、
任意加入の未納期間になってしまっています。
手続きをちゃんとしとけば、最初からカラ期間と扱われて年金はもらえていたのに、
3月31日まではアウト
4月1日からは任意加入の未納期間がカラ期間となり、4月1日に受給権発生

他にも、S61年3月前に遺族年金を受けている人が任意加入していた場合、
海外在住者が任意加入していた場合、学生で任意加入していた場合など、
諦めていた人に朗報ですね



日曜日、そして母の日
ですが…
今日は朝から、昨日やり残してしまった仕事を片付けていました。

久しぶりにSRねたを…
4月1日施行の年金改正が沢山ありますねぇ~
今回は任意加入の未納期間の取り扱いについての改正
任意加入したけれど、保険料支払っていなかった期間はありませんか?
これまでは、未納期間として受給資格期間(年金をもらうための300月)には入れてもらえませんでしたが…
4月1日よりカラ期間として受給資格期間に入れてもらえることとなりました。
その期間を足して、300月になれば、4月1日から年金がもらえる人になります。(5月分から支給)
ただし、旧法対象者は除かれます。
対象となる任意加入の期間は
・S36.4.1~ 61.3.31までの期間
・S61.4.1~H3.3.31までの学生であった期間
・S61.4.1以降の学生を除く任意加入期間
で、
60歳までの期間、60歳以上の任意加入の期間は対象外ですね。
結構あるパターンを紹介すると…
S61年3月までのサラリーマンの妻は当時、年金は強制適用ではありませんでした。
ただし、任意加入したら将来、自分の年金がもらえるよってことで、任意加入した方もおられます。
が、入ったもののやっぱり保険料払えないやで、
そこで、ちゃんと止める手続きをすれば問題なかったのですが、ほったらかしていた人は、
任意加入の未納期間になってしまっています。
手続きをちゃんとしとけば、最初からカラ期間と扱われて年金はもらえていたのに、
3月31日まではアウト

4月1日からは任意加入の未納期間がカラ期間となり、4月1日に受給権発生


他にも、S61年3月前に遺族年金を受けている人が任意加入していた場合、
海外在住者が任意加入していた場合、学生で任意加入していた場合など、
諦めていた人に朗報ですね


