今日は…


平成24年10月から始まる後納制度のついて少々お勉強をしてみたいと思います。


まず、後納制度とは何ぞや!? ですが…


国民年金保険料の納付可能期間を2年(現行)がら10年に延長するというもので、これにより将来の年金額を増やしたり、年金の受給につなげようという制度です。


ただし、後納制度は平成24年10月1日から3年間の時限措置とされているので、平成24.10.1~平成27.9.30までに後納保険料を納める必要があります。



10年前というのはどこを起点にするのかですが…


後納保険料を納めた日の属する月前10年間となっています。

申し込みをした日ではないということに注意が必要ですねアメーバ



どんな人が後納制度を利用できるのかですが…


国民年金第1号被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)


老齢基礎年金をすでに受けている人は、納付することができませんショック!



効力の発生


保険料を納めた場合の保険料納付済期間としての効力は、納付が行われた日から効力が発生します。

例えば…

後納保険料を納付したことで、65歳以後に受給資格を満たした場合には、納付をした日に受給権が発生し、その翌月から年金を受け取ることになります。

65歳に遡って受け取るようにはなりません…くれぐれも誤解のないようにガーン


その他の決まりごと


*任意加入していた機関のうち未納になっている期間も後納の申し込みが可能。

  ただし、遡って任意加入することはできませんよね。(任意加入は申し込んだ日以後に国民年金に加  入できることになっています)


*多段階免除の一部保険料を納めていない人も後納制度を利用することができますが…

 この際当時認定された多段階免除の保険料に相当する金額ではなく通常の一か月分を納めることになります。


*保険料納付は古い期間のものから順番に納めます。


と、まあこんな感じ…  10年前の未納ありませんか?