(a)本セクションのパラグラフ(b)から(g)の場合を除き、自家用操縦士免許を持つ者は
   航空機の機長として有償・代償のために人・物を運ぶ、または有償・代償のために航空機の
   機長として働いてはならない。
 
(b)自家用操縦士は次の条件の下、有償または代償のために、事業、仕事に関して航空機の
   機長として働くことができる。
   (1)飛行がその事業、仕事に付随したものである。
   (2)航空機が有償または代償のために人、物を運ばない。

(c)自家用操縦士は乗客と運行費用を等分した金額より少ない費用を支払ってはならない。
   この費用とは燃料、オイル、空港費用または、レンタル費のみを含む。

(d)主催者および操縦士がセクション91.146に従っている場合、自家用操縦士はセクション91.146
   にある慈善、無償または地域の飛行会で機長として働くことができる。

(e)自家用操縦士は捜索と位置探し運行に直接関わった費用を請求することができる。この費用とは
   燃料、オイル、空港費用または、レンタル費のみを含むみ、次に挙げる組織により認可、指示、
   操作されているものである。
   (1)地方、州、国の機関
   (2)捜索と位置探し運行をしている団体

(f)航空機の販売員で少なくとも200時間の記録された飛行時間がある自家用操縦士は客に対し
   試乗飛行することができる。

(g)セクション61.69の条件を満たす自家用操縦士は、グライダーもしくは動力なしウルトラライト機を
   曳航する航空機で機長として働くことができる。