(a)本セクションのパラグラフ(b)の場合を除き、島にいる免許取得しようとする者で本パートの
   セクション61.109にある野外飛行訓練を10ノーティカルマイルを超える海上飛行無しに
   満足できない者は、本セクションを満足する必要はない。

(b)もし他空港が10ノーティカルマイルを超える海上飛行無しに民間運行できるところにあるならば、
   免許取得しようとする者はそれら二つの空港に着陸することを含む往復の単独飛行を2回
   実施しなければならない。

(c)本セクションのパラグラフ(a)または(b)を満足した者で、本パートのセクション61.109で
   定められた自家用操縦士免許発行に必要な項目の野外飛行の項目以外がすべて満たされている
   者には、“(該当する島)から10ノーティカルマイルを超える乗客を運ぶ飛行を禁止”という制限の
   ついた免許を発行される。
   もし免許取得しようとする者が他の島においても本セクションパラグラフ(b)にある条件を満たせば
   制限にその島に関する変更が加えられる。

(d)本パートのセクション61.109にある野外飛行の条件を満たせば、本セクション(c)にある制限は
   取り除かれる。