(a)次のいずれかの条件を満足しない場合、民間機では無線航法でVORを使ったIFR運行をしては
   ならない。
   (1)VOR装置が適切な方法で点検、確認、維持されている。
   (2)VOR装置が30日以内に作動確認されており、表示誤差が本セクションのパラグラフ(b)
      もしくは(c)にある許容範囲内にある。

(b)本セクションのパラグラフ(c)を除き、本セクションのパラグラフ(a)(2)にあるVOR作動確認
   は次のいずれかの方法で実施のこと。
   (1)出発空港で、FAAで運用もしくは認められた試験信号、または認可を受け適切に評価
      された無線修理局が出した試験信号、またはUS外ではVOR装置確認のための適切な
      機関が運用もしくは認めた試験信号を使う(最大表示誤差は±4°)。
   (2)出発空港で、FAAが'定めた空港のVOR装置作動確認地点、またはUS外では適切な機関
      によるものを使う(最大表示誤差は±4°)。
   (3)もし試験信号も地上の作動確認地点も有効でない場合、FAAが定めたエアボーンチェック
      ポイント、またはUS外では適切な機関によるものを使う(最大表示誤差は±6°)。
   (4)飛行中、試験信号も作動確認地点も有効でない場合、
      ()VOR航空路の中心線に沿ったVORラジアルを選ぶ。
      ()選んだラジアル上でVOR地上局から20ノーティカルマイル以上離れた顕著な
         地上目標を取り、航空機を目標物の真上の妥当な低高度に位置させる。
      ()地上目標直上で計器が表示したVORの方位を記録する(最大表示誤差は±6°)。

(c)2系統VOR(アンテナ以外は独立したもの)が装備された航空機では、本セクションのパラグラフ(b)
  の確認方法の代わりに1つのVORともうひとつのVORとを比べることで確認することができる。
  両方のシステムを同じVOR地上局に選局し計器が表示した地上局の方位を記録する。
  最大表示誤差は±4°とする。

(d)本セクションのパラグラフ(b)および(c)で示したVOR作動確認では、日付、場所、
   方位誤差および、航空機のログもしくはその他の記録へのサインを記載しなければならない。
   さらに、本セクションのパラグラフ(b)(1)に示した無線修理局が発射した試験信号が
   使われる場合、航空機ログもしくはその他の記録への記入は修理局免許を持った者もしくは
   その代理の者が記入しなければならない。