(a)本パートの付録D、セクション3を除き、空港のための管制空域が地面と接している領域の
   直上10,000フィートMSLの空域では、以下に示す条件のもとスペシャルVFRの運行ができる。

(b)スペシャルVFRは以下の条件を満たさなければならない。
   (1)ATCクリアランスを受ける。
   (2)雲を避ける。
   (3)ヘリコプターを除き、飛行視程が少なくとも1スタチュートマイルある。
   (4)ヘリコプターを除き、以下の条件を満たさなければ日の出から日の入りの間
      (アラスカでは太陽が地平線から6度もしくはそれより低いとき)。
      ()ATCクリアランスを受けた者が本チャプターパート61にある計器飛行)の有効な
         資格を持っている。
      ()航空機がパート91.205(d)で必要とされている装置を装備している。

(c)ヘリコプターを除く航空機は以下の条件が満たされないとき、スペシャルVFRで離着陸しては
   ならない。
   (1)地上視程が少なくとも1スタチュートマイルある。
   (2)地上視程が報告されていない場合、飛行視程が少なくとも1スタチュートマイルある。

(d)本セクションのパラグラフ(c)(2)にあるパイロットにより決定された視程は公共の
   気象報告でも、公共の地上視程報告でもない。