(a)運行のルール
   クラスBエアスペース内を運行する者は、セクション91.129および以下のルールに従わなくては
   ならない。
   (1)オペレーターはその空域に入る前に管轄のATC局からATCクリアランスを受けなければ
      ならない。
  
(b)パイロットに必要なもの 
   (1)クラスBエアスペース内にある空港で離着陸もしくは空域内で運行する民間機のパイロット
      には以下のものが必要である。
      ()機長は少なくともプライベートパイロット免許を持っている。
      ()機長がレクリエーショナルパイロット免許を持っている場合次のどちらかに
         あてはまること。
         (A)本チャプターのセクション61.101(d)の要件
         (B)本チャプターのセクション61.94(レクリエーショナルパイロットを目指す
           スチューデントパイロット)の要件
      ()機長がスポーツパイロット免許を持っている場合次のどちらかにあてはまること。
         (A)本チャプターのセクション61.325の要件
         (B)本チャプターのセクション61.94(レクリエーショナルパイロットを目指す
           スチューデントパイロット)の要件
      ()スチューデントパイロットが運行する場合は、本チャプターのセクション61.94もしくは
         61.95の要件にあてはまること。
   (2)上記(b)(1)()、(b)(1)()、(b)(1)()にあてはまったとしても、本パートの
      付録Dセクション4のリストにある空港では、機長は少なくともプライベートパイロット免許を
      持っていなければ離着陸してはならない。

(c)必要な無線装置
   ATCが認める場合を除き、次の装備なしでクラスBエアスペース内を運行してはならない。
   (1)IFRオペレーション VORもしくはTACAN、もしくは適切なRNAVシステム。
   (2)全てのオペレーション 双方通信できる無線機

(d)トランスポンダの装備義務
次の装備なしでクラスBエアスペース内を運行してはならない。
   (1)セクション91.215(a)に示すトランスポンダと自動高度送信装置
ただし同セクション(e)を受けた場合を除く
   (2)2020年1月1日以降、セクション91.225に示すADS-B装置