(a)ATCクリアランスが言い渡された場合、承認の変更、緊急事態、衝突防止装置の警告に従う等の
   理由がない限り、パイロットはそのクリアランスに反してはいけない。クラスAエアスペース内を除き
   有視界飛行条件下であればパイロットはIFRフライトプランをキャンセルすることができる。パイロット
   は受けたATCクリアランスに確信が持てないとき直ちにATCに確認を取らなければならない。

(b)緊急事態のときを除き、管制下の航空機のパイロットはATCの指示に反した運行をしてはならない。

(c)緊急事態、衝突防止装置の警告に従うことでATCクリアランスもしくは指示に反したパイロットは
   即座にそのことをATCに知らせなければならない。

(d)緊急事態により(このサブパートから逸脱してなかったとしても)ATCから優先権を受けた機長は
   ATCから求められた場合、48時間以内にその詳細を報告すること。

(e)ATCに許可された場合を除き、他の航空機に出されたレーダー管制のためのクリアランス
   もしくは指示に従って運行してはならない。