(a)ATCクリアランスが言い渡された場合、承認の変更、緊急事態、衝突防止装置の警告に従う等の
理由がない限り、パイロットはそのクリアランスに反してはいけない。クラスAエアスペース内を除き
有視界飛行条件下であればパイロットはIFRフライトプランをキャンセルすることができる。パイロット
は受けたATCクリアランスに確信が持てないとき直ちにATCに確認を取らなければならない。
(b)緊急事態のときを除き、管制下の航空機のパイロットはATCの指示に反した運行をしてはならない。
(c)緊急事態、衝突防止装置の警告に従うことでATCクリアランスもしくは指示に反したパイロットは
即座にそのことをATCに知らせなければならない。
(d)緊急事態により(このサブパートから逸脱してなかったとしても)ATCから優先権を受けた機長は
ATCから求められた場合、48時間以内にその詳細を報告すること。
(e)ATCに許可された場合を除き、他の航空機に出されたレーダー管制のためのクリアランス
もしくは指示に従って運行してはならない。
理由がない限り、パイロットはそのクリアランスに反してはいけない。クラスAエアスペース内を除き
有視界飛行条件下であればパイロットはIFRフライトプランをキャンセルすることができる。パイロット
は受けたATCクリアランスに確信が持てないとき直ちにATCに確認を取らなければならない。
(b)緊急事態のときを除き、管制下の航空機のパイロットはATCの指示に反した運行をしてはならない。
(c)緊急事態、衝突防止装置の警告に従うことでATCクリアランスもしくは指示に反したパイロットは
即座にそのことをATCに知らせなければならない。
(d)緊急事態により(このサブパートから逸脱してなかったとしても)ATCから優先権を受けた機長は
ATCから求められた場合、48時間以内にその詳細を報告すること。
(e)ATCに許可された場合を除き、他の航空機に出されたレーダー管制のためのクリアランス
もしくは指示に従って運行してはならない。