(a)航空機を運行する者は以下の通り補正された高度計に従い高度およびフライトレベルを維持
しなければならない。
(1)18000フィートMSL未満
()航路に沿った100ノーティカルマイル内のレポートされた最新の気圧にて補正すること。
()もし上記()にあてはまるレポートステーションがない場合、適切で有効な
ステーションによりレポートされた最新の気圧にて補正すること。
()航空機が無線機を装備していない場合、出発前に高度計を空港の標高にあわせる
もしくは適切で有効な高度計補正をすること。
(2)18000フィートMSL以上 高度計を29.92”Hgに合わせること。
しなければならない。
(1)18000フィートMSL未満
()航路に沿った100ノーティカルマイル内のレポートされた最新の気圧にて補正すること。
()もし上記()にあてはまるレポートステーションがない場合、適切で有効な
ステーションによりレポートされた最新の気圧にて補正すること。
()航空機が無線機を装備していない場合、出発前に高度計を空港の標高にあわせる
もしくは適切で有効な高度計補正をすること。
(2)18000フィートMSL以上 高度計を29.92”Hgに合わせること。