(a)適用外項目
このセクションに書かれたことは水上で航行している航空機には適用しない。
(b)一般
気象条件が許す限り、運行がIFR、VFRに限らず、航空機を運行するものは他の航空機を
見張らなくてはならない。もしこのセクション内のルールにより他の航空機が優先権を持つとき
パイロットはその航空機に道を譲り、充分な距離なく追い越してはならない。
(c)遭難
遭難した航空機は他の全ての航空機に対し優先権を持つ。
(d)接近
同じカテゴリーの航空機が近い高度で接近してきたとき(正面からのものは除く)、右側
に位置する航空機に優先権がある。もし異なったカテゴリーだったときは
(1)気球は他のカテゴリーの航空機に対し優先権を持つ。
(2)グライダーは飛行船、パワードパラシュート、ウエイトシフトコントロール、飛行機、
ロータークラフトに対し優先権を持つ。
(3)飛行船はパワードパラシュート、ウエイトシフトコントロール、飛行機、ロータークラフト
に対し優先権を持つ。しかし他機を牽引する航空機、もしくは給油中の航空機は他の
エンジン駆動の航空機に対し優先権を持つ。
(e)正面からの接近
航空機が互いに正面から近づいているとき、双方のパイロットは右へ進路を変えなければ
ならない。
(f)追越
追越される航空機が優先権を持ち、追越す航空機のパイロットは充分距離をとり右から
追越すこと。
(g)着陸
最終進入および着陸中の航空機が地上にいる航空機に対し優先権を持つ、ただし着陸後
滑走路から出ようとしている航空機に対してはこのルールはあてはまらない。2機以上の
航空機が着陸のために進入している時、低い高度の航空機が優先権を持つ、しかし最終進入中
の航空機の前に割込んだり、追越したりするためにこのルールを悪用してはならない。
このセクションに書かれたことは水上で航行している航空機には適用しない。
(b)一般
気象条件が許す限り、運行がIFR、VFRに限らず、航空機を運行するものは他の航空機を
見張らなくてはならない。もしこのセクション内のルールにより他の航空機が優先権を持つとき
パイロットはその航空機に道を譲り、充分な距離なく追い越してはならない。
(c)遭難
遭難した航空機は他の全ての航空機に対し優先権を持つ。
(d)接近
同じカテゴリーの航空機が近い高度で接近してきたとき(正面からのものは除く)、右側
に位置する航空機に優先権がある。もし異なったカテゴリーだったときは
(1)気球は他のカテゴリーの航空機に対し優先権を持つ。
(2)グライダーは飛行船、パワードパラシュート、ウエイトシフトコントロール、飛行機、
ロータークラフトに対し優先権を持つ。
(3)飛行船はパワードパラシュート、ウエイトシフトコントロール、飛行機、ロータークラフト
に対し優先権を持つ。しかし他機を牽引する航空機、もしくは給油中の航空機は他の
エンジン駆動の航空機に対し優先権を持つ。
(e)正面からの接近
航空機が互いに正面から近づいているとき、双方のパイロットは右へ進路を変えなければ
ならない。
(f)追越
追越される航空機が優先権を持ち、追越す航空機のパイロットは充分距離をとり右から
追越すこと。
(g)着陸
最終進入および着陸中の航空機が地上にいる航空機に対し優先権を持つ、ただし着陸後
滑走路から出ようとしている航空機に対してはこのルールはあてはまらない。2機以上の
航空機が着陸のために進入している時、低い高度の航空機が優先権を持つ、しかし最終進入中
の航空機の前に割込んだり、追越したりするためにこのルールを悪用してはならない。