Part 91 Sec. 111 他機の近くでの運行(a)他機と衝突の危険があるような近くで航空機を運行してはならない。(b)機長同士の打ち合わせなしで編隊飛行をしてはならない。(c)有償で乗客を乗せた航空機は編隊飛行してはならない。