(a)以下の条件を満足しない限り、グライダーもしくは動力のないウルトラライト機を曳航してはならない。
(1)曳航気の機長が本チャプターのセクション61.69にある資格がある。
(2)曳航される機体に管理者(FAA)に認められた曳航索連結装置が装備されている。
(3)曳航索の強度がグライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の80%を
下回らないかつ、この運用重量の2倍を上回らない。ただし次の場合、曳航索強度が
グライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の2倍を超えてもよい。
()曳航索のグライダーまたは動力なしウルトラライト機側連結部に安全環が装備され、
その強度がグライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の80%を
下回らない、そしてこの運用重量の2倍を上回らない。
()曳航索の曳航機側連結部に安全環が装備されその強度が、グライダーまたは動力なし
ウルトラライト機側連結部側の安全環の強度以上かつそれを25%上回らないかつ、
最大認可運用重量の2倍を上回らない。
(4)空港周辺に設定されたクラスB,C,DおよびEの空域が地上から始まる範囲内で曳航運行
をする前、もしくはATCに要求された場合これら管制空域で曳航運行をする前に機長は
管制塔にそのことを知らせないといけない。
もし管制塔がないもしくは運用していない場合、機長は曳航運行する前にその空域を管轄
するFAAフライトサービスステーションにそのことを知らせないといけない。
(5)曳航機とグライダーもしくは動力なしウルトラライト機のパイロットは一般コース、離陸、
離脱合図、飛行速度、緊急時の操作手順などをお互い理解していること。
(b)民間機のパイロットはグライダーもしくは動力なしウルトラライト機の離脱後、人および物に危害を
与えるような意図的な曳航索投下をしてはならない。
(1)曳航気の機長が本チャプターのセクション61.69にある資格がある。
(2)曳航される機体に管理者(FAA)に認められた曳航索連結装置が装備されている。
(3)曳航索の強度がグライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の80%を
下回らないかつ、この運用重量の2倍を上回らない。ただし次の場合、曳航索強度が
グライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の2倍を超えてもよい。
()曳航索のグライダーまたは動力なしウルトラライト機側連結部に安全環が装備され、
その強度がグライダーまたは動力なしウルトラライト機の最大認可運用重量の80%を
下回らない、そしてこの運用重量の2倍を上回らない。
()曳航索の曳航機側連結部に安全環が装備されその強度が、グライダーまたは動力なし
ウルトラライト機側連結部側の安全環の強度以上かつそれを25%上回らないかつ、
最大認可運用重量の2倍を上回らない。
(4)空港周辺に設定されたクラスB,C,DおよびEの空域が地上から始まる範囲内で曳航運行
をする前、もしくはATCに要求された場合これら管制空域で曳航運行をする前に機長は
管制塔にそのことを知らせないといけない。
もし管制塔がないもしくは運用していない場合、機長は曳航運行する前にその空域を管轄
するFAAフライトサービスステーションにそのことを知らせないといけない。
(5)曳航機とグライダーもしくは動力なしウルトラライト機のパイロットは一般コース、離陸、
離脱合図、飛行速度、緊急時の操作手順などをお互い理解していること。
(b)民間機のパイロットはグライダーもしくは動力なしウルトラライト機の離脱後、人および物に危害を
与えるような意図的な曳航索投下をしてはならない。