(a)報告書 民間機、公用機(セクション830.5による)、および外国籍の航空機の運営者は
   アクシデント発生もしくは航空機が行方不明になって7日が経過してから10日以内に、610.1/2
   (OMB No. 3147-0001)の用紙にて局に報告書を提出しなければならない。
   セクション830.5(a)で至急の報告が義務付けられているインシデントについては局に認められた
   代理人が要求したときに限り報告書を提出しなければならない。
  
(b)乗組員の陳述 乗組員は報告書の提出時に身体的に可能であれば、事実・状況そして
   その人に起こった事故に関わる出来事についての陳述を報告書に添付しなくてはならない。
   もし乗組員に陳述の能力がない場合は、身体的にそれが可能になり次第とする。
  
(c)報告書の提出場所 航空機の運営者は事故を起こした場所に一番近いNTSB局に報告書を提出
   すること。