(a)アクシデントおよび通知が必要なインシデントを起こした運営者はできる範囲で航空機の残骸、
航空機に積載されていた積荷および郵便物、そして航空機と航空従事者の運行、整備に関わる
飛行、整備記録媒体、ボイスレコーダー、を含む全ての記録を、局がそれらを保管もしくは
本チャプターのセクション831.12に従い開放を許可するまで保存しなければならない。
(b)以下の必要性がある場合を除き、局または認められた代理人がそれら航空機の残骸、
郵便物、および積荷を保管するまでそれらの配置を変えたり移動させてはならない。
(1)負傷したもしくは閉じ込められた人を助けるため
(2)残骸がそれ以上損傷するのを防ぐため
(3)公共物を損傷から守るため
(c)航空機の残骸、郵便物および積荷を移動させる必要があるとき、もし可能であれば、
残骸の元の位置や状態、そして重要な衝突痕のスケッチ、説明書きおよび写真を残すこと。
(d)アクシデントおよびインシデントを起こした運営者は、事故に関する全ての記録、
報告、内部資料、そして覚書を局に許可されるまで保管しなければなら ない。
航空機に積載されていた積荷および郵便物、そして航空機と航空従事者の運行、整備に関わる
飛行、整備記録媒体、ボイスレコーダー、を含む全ての記録を、局がそれらを保管もしくは
本チャプターのセクション831.12に従い開放を許可するまで保存しなければならない。
(b)以下の必要性がある場合を除き、局または認められた代理人がそれら航空機の残骸、
郵便物、および積荷を保管するまでそれらの配置を変えたり移動させてはならない。
(1)負傷したもしくは閉じ込められた人を助けるため
(2)残骸がそれ以上損傷するのを防ぐため
(3)公共物を損傷から守るため
(c)航空機の残骸、郵便物および積荷を移動させる必要があるとき、もし可能であれば、
残骸の元の位置や状態、そして重要な衝突痕のスケッチ、説明書きおよび写真を残すこと。
(d)アクシデントおよびインシデントを起こした運営者は、事故に関する全ての記録、
報告、内部資料、そして覚書を局に許可されるまで保管しなければなら ない。