(a)離着陸時および飛行中、運行に必要とされる乗務員は
(1)業務遂行のために持ち場を離れる必要がある場合、もしくは生理的な理由がある場合
を除き持ち場にいなければならない。
(2)持ち場でセーフティベルトを着用しなければならない。
(b)US籍民間機の運行に必要とされる乗務員は離着陸時、指定された持ち場で肩ベルトを着用
しなければならない。ただし次の場合はその限りではない。
(1)座席に肩ベルトが装備されていない場合。
(2)乗務員が肩ベルトをしたままでは必要な業務を遂行することができない場合。
(1)業務遂行のために持ち場を離れる必要がある場合、もしくは生理的な理由がある場合
を除き持ち場にいなければならない。
(2)持ち場でセーフティベルトを着用しなければならない。
(b)US籍民間機の運行に必要とされる乗務員は離着陸時、指定された持ち場で肩ベルトを着用
しなければならない。ただし次の場合はその限りではない。
(1)座席に肩ベルトが装備されていない場合。
(2)乗務員が肩ベルトをしたままでは必要な業務を遂行することができない場合。